建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定について
平成19年5月18日
都市整備局
東京都は、平成19年5月18日付けで、建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関を下記のとおり指定したので、お知らせします。
指定構造計算適合性判定機関は、平成18年6月に、建築物の安全性の確保を目的として改正された建築基準法(平成19年6月20日施行)で位置付けられたものであり、一定の高さ以上等の建築物について構造計算審査を行います。
第1回目となる今回の指定により、東京都知事が指定する指定構造計算適合性判定機関は、計9社になります。
記
<今回指定した機関の概要>
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なお、参考資料として、構造計算適合性判定の概要を添付してあります。
| 問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03−5388−3343 |
〔参考資料〕
構造計算適合性判定の概要について
1 構造計算適合性判定について
平成18年の通常国会での建築基準法の改正によって、高度な構造計算を要する高さ20メートルを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を義務付けることとしたところである。

2 構造計算適合性判定を要する建築物について
構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、改正建築基準法第20条第2号において、
- 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える木造の建築物
- 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
- 高さが20メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
等を規定している。このほか、これらに準ずる建築物を政令、告示において規定している。
指定構造計算適合性判定機関について
指定構造計算適合性判定機関とは
- 国土交通省は、建築物の安全性確保のため平成18年6月に建築基準法の改正を行い、構造計算適合性判定(構造計算審査)の制度を創設
- 構造計算適合性判定(以下「判定」という。)とは、一定高さ等以上の建築物について、第三者の構造専門家が構造審査を行うもの
- 建築主事又は指定確認検査機関は、一定高さ等以上の建築物について建築確認を行う場合、知事に判定を求めなければならない
- 知事は、判定を自ら行うか、又は知事が指定する者に判定を行わせることができる
- 知事の代わりに、判定を行う者を「指定構造計算適合性判定機関」という