報道発表資料 [2007年4月掲載]

原宿・池袋・立川駅周辺の路上で、キャッチセールス
を行っている事業者3社に業務停止命令(3ヶ月)
〜若い女性に声を掛け、言葉巧みに多量の化粧品等を売りつけ、
さらに不安を煽り、健康食品、脱毛エステなどを次々と勧誘〜

平成19年4月26日
生活文化スポーツ局

 本日、東京都は、若者被害に着目し、都内全域(多摩地域含む)を調査した結果、池袋・原宿・立川駅周辺の路上で声をかけた若い女性に、虚偽の説明により錯誤に陥らせた状態のまま高額な化粧品等を売りつけていた3事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条及び第47条に基づき、業務の一部を停止すべきことを命令しましたので、お知らせします。

1 事業者の概要

  (1) 事業者名 有限会社ジャパドゥ
  代表者 代表取締役 高羽 宏明
売上高 4億7,370万円(平成18年5月〜平成19年1月)
従業員数 26名
本店 東京都豊島区東池袋1丁目22番5号
営業場所 1)ジャパドゥ
 東京都豊島区東池袋1−22−6 イマイビル3階
2)モア・シェイプ(併記「プライムローズ」)
 東京都豊島区東池袋1−22−5 サンケエビル4階
3)ツインフェイス
 東京都豊島区東池袋1−28−6 パールシティビル4階
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着、美顔器等の販売(訪問販売)
エステティックサロンの経営(特定継続的役務提供)
 
  (2) 事業者名 株式会社 ワーゼル化粧品
  代表者 代表取締役 大塚 一茂
売上高 1億5,800万円(平成17年4月〜平成18年3月)
従業員数 10名
本店 東京都渋谷区神宮前四丁目31番11号 原宿TKビル4階
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着、美顔器等の販売(訪問販売)
エステティックサロンの経営(特定継続的役務提供)
 
  (3) 事業者名 株式会社ランバス(平成18年5月以前は有限会社ランバス)
  代表者 代表取締役 大澤 泰崇
売上高 8,531万円(平成17年9月〜平成18年3月)
従業員数 10名
屋号 フェイシャル&コスメティックサロン ランバス立川店
本店 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目15番11号
営業場所 東京都立川市柴崎町3−1−1 昴ビル5階(平成18年8月〜)
東京都立川市曙町2−2−25 第一デパート5階(平成18年7月以前)
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着等の販売(訪問販売)

2 東京都における相談の概要(平成19年3月末現在)

事業者名 平均年齢 平均契約額 相談件数
14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 合計
(有)ジャパドウ 20.8歳 384,008円 41 28 47 63 68 247件
(株)ワーゼル化粧品 21.0歳 265,485円 12 17 13 11 61件
(株)ランバス 21.4歳 457,375円 29 55 30 114件

3 主な勧誘等の手口

  • 若者の往来が激しい繁華街や駅前路上などで、「サンプルをあげるから」、「アンケートに答えて」、「エステの無料体験ができる」などと執拗に声を掛け、近くにある店舗や雑居ビルの一室に連れて行かれる。
  • 市販している化粧品は、石油でできているので肌に良くない。うちのは無添加だから肌にとっても良いといって勧誘する。
  • 肌が生まれ変わるためには1年以上かかる。肌のためには最低でも1年半以上、アフターケアを含めれば3年間継続して使用する必要があると根拠のない口実で、一度に多量の化粧品を買わされる。
  • 高額であるため、化粧品の購入を躊躇していると、化粧品を売り込むため、「この化粧品を購入すれば、フェイシャル、脱毛エステなどが非常に安く受けられる」と言ってお得感を煽り、勧誘する。
  • 勧誘時の会員特典(廉価エステサービス)につられてお店に通っていると、言葉巧みに体質改善やダイエット効果を口実に多量の健康食品や高額な補正下着などを次々と勧誘する。
  • 月々の支払額のみを強調して説明し、契約総額を意識させず、契約すると意思表示をした後、契約書面を提示して支払総額を示される。
  • 未成年、定収入のない学生などに対して、高額な商品の契約を執拗に勧誘する。

4 業務停止命令の内容

(1)特定商取引法第8条に基づく業務停止(3社共通)

○平成19年4月28日(命令の翌々日)から平成19年7月27日までの間(3ヶ月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。

  1. 訪問販売にかかる売買契約の締結についてその勧誘をすること。
  2. 訪問販売にかかる売買契約の申込みを受けること。
  3. 訪問販売にかかる売買契約を締結すること。

(2)特定商取引法第47条に基づく業務停止((有)ジャパドゥ、(株)ワーゼル化粧品)

○平成19年4月28日(命令の翌々日)から平成19年7月27日までの間(3ヶ月)、特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供(同法施行令別表5の1の項の第1欄に定める役務)のうち、次の行為を停止すること。

  1. 特定継続的役務提供契約の締結についてその勧誘をすること。
  2. 特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。
  3. 特定継続的役務提供契約を締結すること。

5 今後の対応について

 業務停止命令を行った事業者については、命令に違反した場合には、行為者に対し特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対し特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金刑を科する手続きを行う。

※参考資料1 業務停止命令の対象となる不適正取引行為の主な例(概要)(PDF形式:121KB)
※参考資料2 事例集(PDF形式:329KB)

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3073