報道発表資料 [2007年4月掲載]

交通局早稲田自動車営業所青梅支所における
事務引継にかかる超過勤務手当の支給が違法・不当として
その返還を求める住民監査請求の監査結果について

平成19年4月19日
監査事務局

 平成19年2月19日付けで後藤雄一氏ほか1名から提出された住民監査請求について、監査委員より、次のような監査結果が出されましたのでお知らせします。

1 結論(請求には理由がない。いわゆる棄却)

(1)交通局早稲田自動車営業所青梅支所大和操車所(以下「大和操車所」という。)の職員にかかる事務引継を超過勤務の事由とする超過勤務手当(以下「本件手当」という。)の支給については、実績に見合っておらず、違法・不当であるとする請求人の主張には理由がない。
(2)交通局早稲田自動車営業所青梅支所(以下「青梅支所」という。)の主任及び一般職員(以下「本件支所職員」という。)にかかる事務引継を超過勤務の事由とする本件手当の支給は、一定時間を基礎として行われていることから、違法・不当であるとする請求人の主張には理由がない。

2 請求の内容

 請求人は、大和操車所及び青梅支所における事務引継を超過勤務の事由とする本件手当の支給が違法・不当であるとして、次のように主張した。

(1)大和操車所の職員の事務引継にかかる超過勤務時間は実績に見合ったものではないことから、過大に支給した本件手当の返還を求めること。
(2)青梅支所の本件支所職員に対する本件手当の支給は、一定時間を基礎として行われていることから、事務引継を改善の上、実績による支給を行うこと。

3 監査対象局

 交通局

※判断要旨については別紙を、詳細については監査結果本文を、ご覧ください。
交通局早稲田自動車営業所青梅支所における事務引継にかかる超過勤務手当の支給を違法・不当としてその返還を求める住民監査請求監査結果(PDF形式:49KB)

問い合わせ先
監査事務局総務課
 電話 03−5320−7011

〔別紙〕

判断要旨

1 大和操車所の職員に対する本件手当の支給について

 事務引継にかかる超過勤務は、わずかな時間で行われ、実績に見合ったものではないことについて、請求人及び監査対象局の主張は一致している。しかしながら、監査対象局は、超過勤務の対象としているのは、夕食休憩時の1時間であり、この超過勤務について超過勤務命令簿に事務引継として正規の勤務時間外の時間を記載したことは、交通局自動車部事務管理システム上入力できないためであったと主張している。

 このことについて、夕食休憩時に1時間の超過勤務命令をした事実を確認できる関係資料等は見出されず、また、超過勤務命令簿に超過勤務の事由や時間帯が適切に記載されていないという問題はあるものの、大和操車所が1人体制の職場であり、窓口及び運行管理等の業務を継続的に行っていることからすると、休憩時間中に一定の業務を行っていることは推認でき、本件手当を最低限1時間支給することが不合理であるとは言えない。

 今回の請求がなされた背景には、所において24時間1人体制職場の勤務実態の把握が不十分であったこと及び休憩時間中の超過勤務に関して交通局自動車部事務管理システム上入力できないため実態に即した事務処理を行っていなかったことが挙げられる。
 監査対象局においては、平成19年4月1日以降、休憩時間を確保するよう、勤務割を見直しているが、一人職場の特殊性に留意しつつ、その確実な実行を図るとともに、超過勤務の処理に当たっては、実態に即した事務処理に努める必要がある。

2 青梅支所の本件支所職員に対する本件手当の支給について

 事務引継については、担当する業務によって、標準となる超過勤務時間が定められ、これに基づいて超過勤務手当を支給していることに疑問は残るものの、事務引継は定型的な業務を繰り返し行うものであり、業務量に大幅な増減は見込めないと考えられるため、簡便な方法として処理していることは理解できる。また、青梅支所長が実施状況を現認するとともに、超過勤務命令簿も整っていることが確認できることから、本件手当を支給したことが不合理なものとは言えない。