アスベストを含有した車両部品の使用について
平成19年4月11日
交通局
東京都交通局では、メーカーより労働安全衛生法施行令により新たな製造・使用が禁止されているアスベスト含有率が0.1%を超える部品を一部の地下鉄車両に使用していた旨の報告を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、当該部品は、車両の床下の機器に使用しているシート状の成型部品であるため、アスベストが飛散する恐れはありません。
また、当該部品はアスベストを使用していない部品に交換済みです。
1.対象部品
ブレーキ装置のガスケット(空気漏れを防ぐためのパッキン):16個
2.該当車両
都営新宿線10-000形:9両
3.対応
アスベストを使用していない代替品への交換を行うこととし、平成19年3月29日までに交換を完了しました。
【参考】
労働安全衛生法施行令の改正(平成18年9月1日施行)により、石綿含有部品の規制対象が拡大し、0.1%を超えるアスベストを含有する全ての部品について、施行日より前から使用されている部品以外は、新たに製造・使用することが禁止されています。
| 問い合わせ先 交通局車両電気部車両課 電話 03−5320−6113 |
〔参考〕
≪経緯≫
18年9月1日
改正労働安全衛生法施行令施行
18年9月〜19年2月
当該車両のメンテナンス(このとき当該部品を取付け)
19年3月8日
部品メーカーより、社内調査の結果、当該部品のアスベスト含有率が法令に定める基準値を超えている旨の報告を受ける。
19年3月29日
当該車両について代替品への交換作業を完了