【青少年健全育成】
| 5 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例 | 青少年・治安対策本部 |
【概要】
インターネット接続サービスの契約締結に当たって、青少年の利用の有無を確認するとともに、インターネット上のポルノ画像や暴力画像など、青少年の健全な育成を阻むと思われるような情報を取り除くことができる仕組み「フィルタリング」を、利用者に告知・勧奨する努力義務を、インターネット事業者に加え、機器販売業者等に対しても課す。
| 努力義務の対象 (現状) |
条例施行後 |
努力義務の対象 (改正後) |
| インターネット事業者 | ○インターネット事業者 ○機器販売業者等 |
【施行期日】
平成19年7月1日