報道発表資料 [2006年11月掲載]

景品表示法・特定商取引法及び条例に基づく行政処分等を実施
「おとり広告」を見て1万円程度のミシンを注文した消費者に
高額なミシンを売りつけていた事業者2社を5都県で同時処分

平成18年11月29日
生活文化局

 東京都は、埼玉県・千葉県・神奈川県及び静岡県と同時に、新聞折込チラシ等で「おとり広告」を行い、訪問販売で高額なミシンを売りつけていた事業者に対し、景品表示法、特定商取引法及び東京都消費生活条例に基づく行政処分等を行いました。

1 事業者名

(1)事業者名
 全通販売株式会社
 (屋号「日本ミシンセンター」、「関東ミシンセンター」又は「ミシンショップ」)
 代表者名 代表取締役 伊藤みさ江
(2)事業者名
 株式会社ソーイングハウス
 代表者名 代表取締役 大塚正美

2 違反事実の概要(おとり広告、不当な二重価格表示、不実告知、重要事項不告知、迷惑勧誘 等)

(1)新聞折込チラシ等により、1万円前後のミシンを販売する旨、広告する(過去4ヶ月間に、全通販売は1,300万枚以上、ソーイングハウスは700万枚程度のチラシを都内に配布した。)。
(2)広告を見てミシンを注文した消費者の自宅に販売員が訪問し、注文したミシンについて、「面倒な糸調整が必要だ」「厚いものは縫えない」「ひんぱんに注油しないと動かなくなる」などと説明して、注文ミシンを買う意欲を失うよう仕向ける。
(3)注文ミシンとは別の高額なミシンを併せて持参、その購入を勧誘し、消費者が「高くて買えない」等と断っても、「分割払いなら買える」などと重ねて勧め、20万円前後のミシンを執ように勧誘して購入させる。
(4)正当なクーリング・オフを申し出た消費者に対し、「契約した日でないと解約できない」などと言って解約しない。
(5)既に撤廃されたメーカー希望小売価格を比較対象価格として、不当な二重価格表示を行った。
 ※詳細は、別紙1(景品表示法関係)及び別紙2(特定商取引法・条例関係)参照。

3 処分等の内容

(1)景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第7条に基づく指示
(2)特定商取引法(特定商取引に関する法律)第7条に基づく指示
(3)東京都消費生活条例第48条に基づく勧告
 なお、ミシンの販売に係る広告表示適正化等について、関係業界団体に要望した。

4 今後の対応

(1)指示等の内容に対する改善措置について、平成18年12月13日まで都知事あて報告させる。
(2)景品表示法に基づく指示に従わない場合には、公正取引委員会に措置請求する。
(3)今後、改善が認められない場合は、特定商取引法に基づく「業務停止命令」等を行う。

5 事業者の概要

全通販売 株式会社
屋号 「日本ミシンセンター」、「関東ミシンセンター」又は「ミシンショップ」
代表者名 代表取締役 伊藤みさ江
本店所在地 大阪府大阪市住之江区西加賀2丁目5番2号
都内営業所 東東京支社:葛飾区新小岩1丁目17番18号
東京支社:葛飾区亀有3丁目15番10号
西東京支社:杉並区西荻南2丁目8番10号
南東京支社:世田谷区経堂2丁目13番1号
八王子支社:八王子市大楽寺町403番地
秋葉原支社:千代田区神田松永町16番地
中央支社:足立区千住3丁目6番地
品川支社:品川区大井1丁目23番11号
全国支店数 74店舗
設立年月日 平成7年7月4日
資本金 1000万円
業務内容 ミシン等の製造・修理・販売等
売上高 87億5,194万円(17年度決算)
販売台数 74,893台(17年度)

株式会社 ソーイングハウス
代表者名 代表取締役 大塚正美
本店所在地 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目2番18号
都内営業所 東東京店:江戸川区東小松川4丁目45番10号
立川店:立川市高松町2丁目12番20号
八王子店:八王子市打越292−1
都内販売代理店 東京店:杉並区西荻北4丁目4番5号
設立年月日 昭和57年4月8日
資本金 1,020万円
業務内容 ミシンの販売・修理等
売上高 26億9,939万円(17年度決算)
販売台数 35,673台(17年)

※別紙1 不当な表示の概要(景品表示法関係)
※別添資料 広告表示の例(PDF形式:4.6MB)
※別紙2 相談の概要・勧誘の手口(特定商取引法・条例関係)
※資料 特商法関連事例

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
(景品表示法関係)
 電話 03−5388−3068
(特定商取引法関係)
 電話 03−5388−3073