北朝鮮地下核実験実施の対応について
平成18年10月10日
総務局
昨日(10月9日)発生した、北朝鮮地下核実験に対する東京都の対応状況について、お知らせします。
1 経過
(10月9日)
10時35分 北朝鮮北東部で核実験実施
11時30分 政府官邸対策室設置
11時35分 都は、情報連絡態勢で対応
2 本日以降の対応
本日、11時30分から、危機管理対策会議を開催し、次の対応を確認した。
(1)引続き国と連携し、情報収集及び分析を実施する。
(2)今後は、地域防災計画(原子力災害対策)に準じて対応(「参考」参照)
※現在、産業技術研究センターで放射能レベルの測定を行っているが、現時点まで大気中における異常は検出されていない。
なお、本件に関する知事のコメントは、別紙のとおりです。
問い合わせ先 |
〔参考〕
「東京都地域防災計画」火山・風水害等編 第5編 原子力災害対策
○被害状況等の調査報告
原子力事故発生時の通報、被害状況等については、次により伝達する。
| 機関名 | 内容 |
|---|---|
| 区市町村 | 区市町村は、事故による災害について、必要な応急対策を行ったときは、風水害対策計画第3部第2章第3節「被害状況等の調査報告」に定める要領に準じ、都に報告する。 |
| 都総務局 | 1 第10条第1項通報があった場合 原子力事業者、神奈川県、川崎市、安全規制担当省(原子力防災専門官を含む。)との間において、通報を受けた事項、応急対策活動の状況等の情報の収集及び連絡等に努める。 2 原子力緊急事態宣言が発出された場合 原子力緊急事態宣言発出後、速やかに対策拠点施設(以下「オフサイトセンター」という。)へ職員を派遣し、情報の収集及び連絡等に努める。 |
| 都産業労働局 | 1 農産物等産品の被害情報の提供 農産物等産品の放射能汚染に関する正確な情報を、都民や農業者等に提供し、風評被害の防止に努める。 2 放射線等の被害状況の調査報告 第10条第1項通報があった場合、次の項目について調査、監視し、その結果を災害対策本部に報告する。 1)大気、雨水、大気浮遊塵の放射能による汚染レベル 2)野菜、牛乳等産品の放射能による汚染レベル 3)空間線量率 |
| 都生活文化局 | 生活必需品等の価格調査 |
| 都中央卸売市場 | 放射性物質による汚染の疑いのある生鮮食料品等について、卸売会社に市場への搬入差し止め、販売差し止めを指示し、入荷量の調査を行う。入荷した当該物品については、卸売会社を通じて出荷者に自主回収を要請する。 |
| 都水道局 | 水質センターにおいて、浄水場原水・浄水の放射線量を測定するとともに、流域水道事業体の状況等について情報収集を実施する。 |
| 都下水道局 | 下水道施設に対して、放射性物質による汚染の疑いがあるときには、下水等の放射線を測定する。 |
| 都環境局 | 大気環境測定局で得られた気象データの提供に関することを実施する。 |
| 都福祉保健局 | 原子力安全委員会、放射線医学総合研究所、国の緊急被ばく医療チーム等の協力を得て、医療機関等に対し、被ばく線量の測定等に関する医療情報を提供する。 |
| 警視庁 | 警視庁は、事故の発生時において、各方面本部、警察署、警察庁等から当該事故に関する情報を収集し、事故状況により応急対策が必要と判断したときは、直ちにその旨と被害状況をとりまとめ、都に通報するとともに、区市町村、東京消防庁及び関係機関と相互に情報交換を図る。 なお、主な収集事項は、風水害対策計画第3部第2章第3節「被害状況等の調査報告」に定めるところによる。 |
| 東京消防庁 | 関係機関と連携して当庁管内における被災状況等の調査を実施し、都災害対策本部に情報提供する。 |
〔別紙〕
知事コメント(北朝鮮地下核実験)
平成18年10月10日
総務局
○昨日(10月9日)、北朝鮮は、日本やアメリカなど、国際社会の度重なる警告を無視して、地下核実験を実施した。これは、我が国だけでなく、北東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な挑戦であり、厳重に抗議する。
○政府は、制裁措置について検討しているが、あらゆる手立てを尽くして、これまで以上に強力な制裁を発動すべきことを強く要請する。
○今回の事態に対して、都は、ただちに情報連絡態勢を敷き、関係機関との連絡を密にして、情報の収集に当たるとともに、放射能レベルの観測などの対応を行っている。
○日本は、拉致問題という、国家・民族の安危に関わる重い課題を抱えており、国際社会との更なる連携強化により、この問題の全面解決を目指していく必要がある。
○今後、北朝鮮が、どのような動きをするか不明であるが、都としては、いかなる事態に対しても、適正かつ厳正に対処していく。