報道発表資料 [2006年6月掲載]

全国に拡大!
インターネット上の医薬品や健康食品などに関する広告監視を初の全国規模で実施
〜プロバイダー等11社と協力〜

平成18年6月28日
福祉保健局

 インターネット上には、医薬品や健康食品等の広告が多数掲載され、多くの消費者が閲覧しています。しかし、これらの広告の中には、薬事法に抵触するものが見受けられるため、都では平成14年度からインターネット広告監視事業を実施してきました。
 この度、プロバイダー等11社の協力を得ながら各道府県と連携して、初めて全国規模でのインターネット広告監視事業を実施することとしましたので、お知らせします。
 これにより、違反広告の発見、各都道府県における広告指導の強化、プロバイダー等各社との連携協力について一層の向上及びインターネット上の広告表現等の改善を図って参ります。

1 実施期間

 平成18年7月3日(月曜日)から1か月程度

2 広告監視の対象製品

 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、健康食品、健康・美容器具など

3 実施方法

(1)広告監視対象の選定
 事前に、各都道府県は通常の広告監視事業の中で蓄積した情報を集約し、今回のインターネット広告監視の対象とする不適切な広告を行っている製品を選定する。
(2)都道府県による監視指導
 各都道府県は、選定した製品の広告を行う者のうち所管地に連絡先を有する者に対して、当該製品の広告が薬事法違反であることを指摘するメールを送付し、改善指導を行う。併せて、改善指導を行った製品の広告情報等を、都が、都道府県(昨年までは都のみ)を代表して関連するプロバイダー等各社に情報提供する。
(3)プロバイダー等各社からの啓発・注意喚起
 プロバイダー等各社は、この情報提供に基づき、自社のショッピングモールにおいて当該製品の広告を行う事業者に、当該製品の広告に対し全都道府県から指導が行われているため広告表現等の改善について協力を求めるという旨の、啓発・注意喚起メールを送付する。

4 協力企業

 11社(詳細は別紙のとおり)

5 実施主体等

 昨年度の全国薬務主管部課長協議会において実施要領を定め、今年度は東京都を幹事として2回(7月及び11月)実施予定

問い合わせ先
福祉保健局健康安全室薬事監視課
 電話 03−5320−4510

〔別紙〕

【根拠法令等】

 薬事法第66条(虚偽誇大広告等の禁止)
 薬事法第67条(特定疾病用の医薬品の広告の制限)
 薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)
 医薬品等適正広告基準(厚生省薬務局長通知)

【協力企業 11社(50音順)】

協力プロバイダー等企業 ショッピングモール
エキサイト株式会社 Excite
NTTレゾナント株式会社 goo
オーバーチュア株式会社  
KDDI株式会社 au Shopping Mall
コマースリンク株式会社 アラジン
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 So−net
株式会社ディー・エヌ・エー ビッダーズ
日本電気株式会社 BIGLOBE
ニフティ株式会社 @ニフティ
ヤフー株式会社 Yahoo! JAPAN
楽天株式会社 楽天市場