石綿健康被害の救済における費用負担に関する要望について
平成18年6月13日
環境局
八都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市)では、環境省に対し石綿健康被害の救済について地方公共団体に費用負担を求めることなく、国の責任において対応するよう要望いたします。
内容については、資料のとおりです。
| 問い合わせ先 環境局総務部企画調整課 電話 03−5388−3428 |
〔資料〕
石綿健康被害の救済における費用負担に関する要望
平成18年6月13日
石綿による健康被害の救済に関する法律が去る3月27日に施行されたが、この法律を基に、地方公共団体に対して、石綿健康被害救済基金への拠出を求めていることは、誠に遺憾である。
全国の地方公共団体は、石綿に関する相談体制の整備、環境調査、飛散防止対策など種々の対策を講じてきたほか、今後とも、公共施設の石綿除去や建築物の解体の監視強化等に多額の負担が見込まれる。
このため、石綿健康被害の救済は、原因者である事業者負担を基本として、この問題が国の対応の遅れが原因で生じたという事実を重く受け止め、地方公共団体に費用負担を求めることなく、国の責任において対応するよう要望する。
環境大臣 小池 百合子 様
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