報道発表資料 [2006年3月掲載]

保健所で石綿健康被害者認定申請等の受付を開始します

平成18年3月17日
福祉保健局

 平成18年3月27日から「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「法」という。)が施行されます。
 本制度による救済給付の対象となるのは、石綿を吸入することによって中皮腫や肺がんにかかった方やその遺族であって、労災補償を受けられない方です。
 法では、施行日の1週間前から各種申請ができるとされており、受付は独立行政法人環境再生保全機構、環境省地方環境事務所で行うほか、保健所でも行うことができるとされています。
 救済を受けるためには一日も早く申請することが必要であるため、都内の保健所においても平成18年3月20日から認定申請等の受付を開始いたします。

1 受付開始

 平成18年3月20日
 (平成18年3月20日から3月26日までに申請された方は3月27日に申請されたものとみなされます。)

2 給付対象者

 石綿を吸入することによって中皮腫や肺がんにかかった方やその遺族
 ただし、労災補償の対象となる方を除きます。

3 保健所で行う業務

○書類の受付
 認定申請書、療養手当請求書等の受付
○相談業務
 石綿健康被害救済制度及び申請等の手続きの説明・相談

※医療費等の給付・当該疾病が石綿に起因するものである旨の認定は独立行政法人環境再生保全機構が行い、認定結果等は機構から直接申請者に通知されます。

問い合わせ先
福祉保健局保健政策部保健政策課
 電話 03−5320−4334

〔参考〕

石綿による健康被害の救済に関する法律の概要

1 制度の目的

 石綿による健康被害の特殊性に鑑み、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

2 救済給付の内容

  • 労災補償等による救済の対象とならない被害者及び遺族に対する救済給付
  • 事業者・国・地方公共団体の拠出により基金を創出し、給付を行う。
     被認定者に係る給付 医療費(自己負担分)、療養手当、葬祭料
     遺族に係る給付 特別遺族弔慰金、特別葬祭料
     その他 救済給付調整金
  • 給付・認定等は「独立行政法人環境再生保全機構」(以下「機構」という。)が行う。
  • 認定は、申請のあった日に遡って効力を生ずる。
  • 機構は、受付業務を都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又は環境大臣の指定する者(地方環境事務所等)に委託することができる。

3 対象疾病

 石綿に起因する指定疾病(中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物)

4 法律の施行

 法施行年月日:平成18年3月27日
 ただし、法附則第2条により法施行1週間前である3月20日から申請可能