比較的安価な金属製アクセサリー類等の取扱いに注意!
平成18年3月6日
生活文化局
東京都は、東京都消費生活条例第9条に基づき「金属製アクセサリー類等に含有する重金属類の安全性に関する調査」を実施しました。その結果、市販されている金属製アクセサリー類※1等には、有害な鉛が含有しているものがあることが明らかになりました。
しかし、現在、日本には、金属製アクセサリー類等の鉛に関する規制などはありません。
よって、本日、危害の未然防止を図るため、国への緊急提案を行いましたのでお知らせします。また、今後、消費者への注意喚起を行います。
1 調査概要
(1)調査品
価格は100〜1,000円程度で、都内で市販されている金属製アクセサリー類等
指輪、ネックレス、ブレスレット、携帯ストラップ等:76品目
(2)調査項目
- 調査品に含有する鉛の濃度
- 胃酸を想定した溶液に調査品から溶出する鉛の量
- 鉛の毒性、規制状況等に関する文献調査
(3)調査結果
- 米国CPSC※2の基準(0.06%)を超える濃度で鉛を含有しているパーツを含む調査品は46品目あった。そのうち、50%以上の高濃度で鉛を含有しているパーツを含む調査品は32品目あった。(〔参考資料〕表2中の太字部分参照)
- 最大で米国CPSCの基準(175マイクログラム※3)の56倍の鉛が溶出する調査品があった。(〔参考資料〕表3中の太字部分参照)
- 鉛は毒性の強い物質で、特に乳幼児に対しては脳神経系への影響が懸念される。
2 都の対応
(1)厚生労働省及び経済産業省に対して次のとおり緊急に提案しました。
金属製アクセサリー類等に含有する鉛を規制すること及び鉛を含有している場合は警告表示を行うことなどの対策をとること。
(2)販売事業者の団体等に対して次のとおり要望しました。
鉛を含有した金属製アクセサリー類等の安全確保について対応を図ること。
3 消費者への注意喚起
金属製アクセサリー類等を、乳幼児がなめる、口に入れる、飲み込むなどしないように大人が取扱いに注意しましょう!
今回調査を行った比較的安価な金属製アクセサリー類等は、外見からは、鉛が含まれているか否か判断できません。もし、鉛を含んでいる製品を乳幼児がなめる、口に入れる、飲み込むなどした場合、鉛を摂取する危険性があります。
乳幼児がいるご家庭では、これらの金属製アクセサリー類等に乳幼児が接触しないよう大人が取扱いに注意しましょう。
| 【東京都消費生活条例】 (安全性に関する調査) 第9条 知事は、必要と認める商品又はサービス(商品の原材料又は事業者がサービスを提供するために使用する物を含む。次条において同じ。)について、その安全性につき必要な調査を行うものとする。 (調査に関する情報提供) 第11条 知事は、消費者の健康及び身体の安全を確保するため必要があると認めるときは、前2条の規定による調査等の経過及び結果を明らかにするものとする。 |
【備考】
※1 今回、東京都が調査した金属製アクセサリー類とは、宝石・貴金属を用いて造られた装身具類(いわゆるジュエリー)を除くアクセサリー類である。
※2 米国CPSCとは、米国消費者製品安全委員会(The U.S. Consumer Product Safety Commission)のこと。消費者製品安全法に従って消費者製品に関する傷害及び死の不合理な危険から国民を保護することを目的として1972年に設立された中央政府機関。米国では2005年2月以降、CPSCが定めた基準を超える金属製アクセサリー類の回収が行われ、また、カナダでも同じ対応がとられている。
※3 マイクロとは、
のこと。1マイクログラムは、0.000001グラム。
※金属製アクセサリー類等に含有する重金属類の安全性に関する調査概要
| 問い合わせ先 生活文化局消費生活部生活安全課 電話 03−5388−3056 |