不適正な取引行為の疑いのある広告出版業者が
都に対する報告を拒否したので事業者名を公表します
平成17年10月11日
生活文化局
東京都ではこれまで、不適正な取引行為が行われている疑いのある事業者に対し、特定商取引に関する法律第66条及び東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第46条により報告を求め、必要であれば指導を実施しています。
今回、報告要求に従わない事業者があったので、条例第50条に基づき、事業者名等を公表します。
なお、明日10月12日付東京都公報にも登載されます。
1 事業者の概要
| 事業者名: | 関東広告出版株式会社 | |
| 代表者名: | 代表取締役 関 武男 | |
| 本店住所: | 東京都新宿区西新宿7丁目18番12号 新都心ビル401号室 | |
| 業務内容: | 広告出版業 |
※都内消費生活センターに寄せられた同社に関する相談によると、同社は、原野商法等で売るに売れない土地を高値で買わされた被害者等に対し、ダイレクトメールを発送若しくは電話でアポイントをとって訪問し、「売却のための広告を出す。」などと勧誘し、「官庁や企業に配布する本の出版費用」として経費を受け取っている。
同社代表取締役関氏によれば、同社は広告を掲載した「バリヤスペース」という冊子を発行し、官庁や企業に送っている(印刷と発送は外部委託)とのことである。
《事業者に関する苦情相談の概要》
- 東京都における相談件数は平成13年度以降、合計57件
- 相談における契約者の平均年齢は62.3歳、平均契約金額は83万2,000円
- 勧誘の際に「必ず高く売れる」などと言われたが信用できるか等の相談が多くを占める
2 事業者名公表までの経緯
| 平成17年9月2日 | 立入調査に対し、回答を拒否 相談情報を分析したところ、同社が不適正取引行為を行っている疑いが認められたことから、条例第46条第1項の規定に基づく立入調査を実施した。 これに対し、同社代表取締役関氏は、都職員に対し「広告を掲載した『バリヤスペース』という冊子を年4回、4,500から4,600部発行し、官庁や企業に送っている。印刷と発送は外部に委託している。」と供述したが、その供述の裏付けとなる冊子の発送先並びに印刷等の委託先については、回答をその場で拒否した。 |
|
| 9月8日 | 知事名による文書を送付 条例第46条第2項の規定に基づき、報告を要求する文書を送付した。 |
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| 9月26日 | 報告期限、回答なし | |
| 9月27日 | 電話確認に対し、回答を拒否 電話確認したところ、同氏は「好きなようにしてください。」と答え、回答を拒否した。 |
3 不適正取引の疑いのある取引の概要
都内消費生活センターに寄せられたこの事業者に対する相談は、以下のとおりです。
- 「当社が広告して高く売ってあげる。」「4,500部の広告資料を色々な媒体へ配布する。」などと言われたが、具体的な媒体やルート等の説明はなかった。
- 「不在地主をなくすため県から依頼を受けている。」と言われたが、そのような事実はなかった。
【条例施行規則第6条第3号(不実告知)】 - 「購入時と同じ金額で売却可能。」と言われた。
- 以前850万円位で購入した土地を「今年中には1千万円で必ず売れる。」と言われた。
- 「必ず高く売れる。」「半年で必ず売却する。」などと言われた。
【条例施行規則第6条第3号(断定的判断の提供)】
4 今後の対応
引き続き当該事業者の監視を行い、法令等に違反する事実が確認された場合は、所要の手続きを経たうえ、行政処分等を行います。
- 【原野商法とは】
- 悪質な不動産販売業者が、山奥の原野のような無価値に等しい土地を、「地価が確実に値上がりする。」などと偽って、言葉巧みに高額で売りつける商法です。
<二次被害にご注意下さい。>
また、今回のケースのように、以前に土地を高値で買わされた被害者に対し、転売してあげると持ちかけて新たな土地を買わせたり、転売するために必要だと説明して、整地や測量・広告などの契約をさせる二次被害も見受けられます。
高値で転売してあげるなどという「うまい話」を鵜呑みにして、その場ですぐに契約しないようにしましょう。
また、今回のケースのように、以前に土地を高値で買わされた被害者に対し、転売してあげると持ちかけて新たな土地を買わせたり、転売するために必要だと説明して、整地や測量・広告などの契約をさせる二次被害も見受けられます。
高値で転売してあげるなどという「うまい話」を鵜呑みにして、その場ですぐに契約しないようにしましょう。
| 問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3074 |