〔別紙1〕
賃貸住宅トラブル防止ガイドライン−特徴とポイント−
賃貸住宅紛争防止条例で説明を義務付けた、退去時の復旧と入居中の修繕における貸主・借主の費用負担などの基本的な考え方を提示。
特徴
- わかりやすい:要点をしぼって説明、事例の紹介、全ページカラー
- 実用的:費用負担区分を部屋別の図解で提示、物件状況確認書・チェックリスト入り
- 賃貸住宅紛争防止条例との関係を説明
■退去時の復旧
費用負担の一般原則 【負担区分の例を図解と一覧表で提示】
○借主に義務として課されている「原状回復」とは、退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧すること。その復旧費用は、借主が負担するのが原則。
<例>タバコによる畳の焼け焦げ、借主が結露を放置したために拡大したシミやカビ
○経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、貸主の負担で行うのが原則。
<例>家具の設置によるカーペットのへこみ、日照等による畳やクロスの変色
例外としての特約
○貸主と借主の合意により、原則と異なる特約を定めることができる。ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、内容によっては無効とされることがある。 (有効と認められるための要件を掲載)
負担割合 【負担単位の例示を掲載】
○原状回復の費用負担は、破損部分の補修工事に必要な施工の最小単位に限定される。また、破損部分の通常損耗・経年変化分の経費は貸主の負担。
<例>
・壁(クロス)は、原則平方メートル単位。経過年数を考慮し負担割合を算定。
・畳は原則1枚単位。ただし、経過年数は考慮しない。
■入居中の修繕
費用負担の一般原則
○貸主には、借主がその住宅を使用し居住していくうえで、必要となる修繕を行う義務がある。ただし、借主の責任によって必要となった修繕は、借主の負担。
例外としての特約
○小規模な修繕については、借主が自らの費用負担で行うことができるという特約を定めることができる。ただし、修繕を行うかどうかは借主の自由。
■賃貸住宅の契約と住まい方の注意事項【契約から退去までの流れに沿って説明】
○条例に基づく説明で、原状回復等の原則を理解し、契約の内容が原則どおりかどうかを確認したうえで、契約締結の判断材料とする。
○特約はトラブルの原因となることが多いため注意。条例に基づく説明を聞き、納得したうえで契約を締結することが必要。
○入居前、退去時の物件状況確認は「確認書」を使い、しっかりと。(絵入りの確認書を掲載)
○入居中の修繕等の連絡はこまめに