報道発表資料 [2009年5月掲載]
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〔別添2〕

意見交換してきた事項のうち、残された課題について

平成21年5月25日
審議会資料

(1) 個人情報保護法との関係について

○ 今回の改善によっても、個人の顔や表札等が明瞭に判別できる画像、自宅や生活状況の画像など、個人情報に該当すると考えられる画像は引き続き提供される。これらについて、利用目的の通知など法15条から18条が適用されるべきではないか。
○ 本人からの削除の申し出により取得したデータは、個人情報に該当するが、これらが検索可能なデータベースとして管理されていれば、保有個人データに該当するのではないか。

(2) プライバシー・肖像権との関係について

○ 商業地、観光地と住居専用地域を線引きせず、従来どおり、個人の住宅の画像が提供されるが、個人の住居の外観の画像をインターネットで提供することはプライバシーの侵害にあたるか。一般には公開を欲しない屋内の様子や洗濯物の画像はどうか。
○ 本人の事前の許可なく個人を撮影してインターネットで公開することは、仮に顔についてボカシ処理を行っても服装等から本人と識別できる場合は、肖像権の侵害といえるか。
○ 特に、公道であっても抱き合う男女の姿や風俗店への出入りなど、一般人の感覚で他人に知られたくない画像はどうか。
○ 住居専用地域での撮影について、住民への事前通知が必要か。

(3) 自治体への事前通知・協議について

○ 東京都情報公開・個人情報保護審議会で表明されたものであり、その具体的な方法等について方針を明らかにするべきではないか。

(4) 地域安全との関連について

○ ストリートビューの悪用を懸念する地方議会の意見書も多いが、住宅地の公開の適否等、インターネット非利用者を含めた合意形成や広報などの取組みをどう行うか。

(5) 公道からの撮影の徹底について

○ 公道からの撮影であることを表明しているが、私有地や私道からの撮影を排除する取組みが希薄であり、これを申し出によって削除するという方針は妥当か。公道以外からの撮影を排除する方策を充実するべきでないか。