第583回東京都青少年健全育成審議会の答申について
平成20年12月8日
青少年・治安対策本部
本日の東京都青少年健全育成審議会(会長:銅谷勝子)において、不健全な図書類の指定についての答申が下記のとおり行われましたので、お知らせします。
記
不健全な図書類の指定
下記図書類は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第8条第1項第1号の規定に基づく不健全な図書類として指定することが適当である。
| 種類 | 図書名等 | 発行所等 | 指定理由 |
|---|---|---|---|
| 雑誌 | マンサンコミックス とらぶるえっち 平成20年11月12日発行 |
株式会社実業之日本社 | 著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある。 |
| 雑誌 | NEOコミックス BELIEVE LOVE 平成20年12月25日発行 |
辰巳出版株式会社 | 著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある。 |
| 雑誌 | HIGH・CULTURE・MAGAZINE HIGH g BURST[ハイ・グラム・バースト] 平成20年12月15日発行 |
株式会社コアマガジン | 著しく犯罪を誘発するものとして、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある。 |
(注)HIGH g BURST[ハイ・グラム・バースト]は、著しく犯罪を誘発するもので、刑罰法規に触れる行為の手段を模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現したものであり、主な内容と具体的に触れる刑罰法規は次のとおりです。
主な内容
大麻種子の入手方法や発芽方法、屋内外における発芽から花穂の熟成までの成長段階に応じた栽培方法(培地・肥料・光源・水分調節など)とそれに用いる器具等、大麻を完成させる(収穫や乾燥方法等)作成過程などを写真やイラストを交えて詳細に記述している。
また、付属のDVDでは、読者からの投稿として、実際に屋内で栽培している状況を紹介している。
刑罰法規
○大麻取締法
第3条:大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
第24条:大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第24条の2:大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
| 問い合わせ先 青少年・治安対策本部総合対策部青少年課 電話 03−5388−3171 |