報道発表資料 [2010年7月掲載]
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〔別紙〕

「暴力団等排除に向けた基本方針」策定に関するQ&A

基本方針はどのような経緯で策定することになったのですか?

 東京都(以下「都」という。)では、昭和62年に「東京都公共工事契約関係暴力等対策措置要綱」を策定し、都が発注する公共工事契約から暴力団及び計画的又は常習的に暴力、脅迫及びこれらに類する手段を用いて不法行為や要求を行う集団又は個人(以下「暴力団等」という。)を排除してきたところです。
 しかしながら、近年、暴力団等が他自治体の公共工事以外の契約に介入し、資金獲得活動等を行っている実態が明らかになってきています。
 このことから、今後は、都が締結する公共工事以外の契約においても暴力団等が介入してくる可能性を踏まえ、都の契約から暴力団等を排除する仕組みを強化し、その資金源を遮断するため「東京都が締結する契約からの暴力団等排除に向けた基本方針」を策定し、関係規程整備に取り組んでいくこととしたものです。

排除措置の内容はどのようなものですか?

 排除措置の内容は、都(公営企業局を含む。)が行う一般競争入札の参加を認めないこと、希望制指名競争入札での指名をしないこと、及び随意契約の相手方としないことなどであり、将来に向かって、都の契約から排除します。
 なお、暴力団等が実質的に経営を支配している場合であって、既に都と契約を締結している案件があったときは、これを解除します。
 また、都の契約から排除された有資格者(都の契約における競争入札等の参加資格を有する者をいう。以下同じ。)及び警視庁から排除要請があった非有資格者については、都の契約の下請負人等となることもできません。

暴力団等の排除対象となる契約はどのようなものなのですか?

 これまで排除対象としてきた公共工事契約に加え、測量、設計、地質調査、清掃業務及び警備業務などの委託契約、物品の売払い・買入れ、物件の借入れ、修繕の請負契約等、都が発注する全ての契約を対象とします。

排除措置の対象となるのはどのような場合なのですか?

 都の契約の相手方やその下請負人等が、「暴力団等が実質的に経営を支配する有資格者」※1や「暴力団等と密接な交友関係を有する有資格者」※2などである場合には、排除措置の対象となります。
 なお、今後は、「排除措置の対象者」に関する規定を整備することで、対象者を明確化し、的確に都の契約から排除していきます。
 また、既に締結済みの契約において、「措置の対象」として認定された者を下請負人等としていた場合に、都から当該下請負契約等の解除を要請されたにもかかわらず、これを拒否し、解除しない元請負人(受注者)は、排除措置の対象となります。
※1 代表役員等が暴力団等関係者であるときや暴力団等関係者が有資格者の経営を実質的に支配している有資格者
※2 暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき密接な交友関係を有している有資格者

排除措置の期間はどのくらいですか?

 排除措置の期間については、都の契約から排除することを決定した日から1年が経過し、かつ、排除措置の対象となった事実が解消されたことを確認できるまでの間とします。
 なお、有資格者の経営を暴力団等が実質的に支配している排除措置対象者については、都の契約から排除することを決定した日から2年を経過し、かつ、排除措置の対象となった事実が解消されたことを確認できるまでの間とします。

排除措置の仕組みはどのようなものですか?また、その認定はどのように行うのですか?

 都と警視庁は、相互の連絡協議体制を確立し、協力していくことで、暴力団等排除に努めていきます。具体的には、暴力団等の関与の情報を入手した場合、警視庁において事実を調査し、認定を行います。そこで「排除対象」と認定された場合、都に「排除要請」が行われ、その情報を基に、都は関係部署と協議などの手続を経て、排除の決定を行います。
 なお、事務処理のフローについては、別紙イメージ図を参照して下さい。

今後の予定はどうなっているのですか?

 今後、関係部局と調整し、関係規程を9月初旬頃までに整備した上で、説明会等を通じて具体的な内容を周知します。
 また、関係規程の施行は、11月上旬とし、施行日以降に公告等を行う案件に適用していく予定です。

不当介入に対する通報・報告制度とはどのような制度なのですか?

「不当介入」とは

 事実関係及び社会通念等に照らして、合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為を言います。
 不当介入の事例として、自動販売機設置の強要や特定業者の下請工事参入の強要などがあります。

「通報・報告制度」とは

 都が発注者となる契約の受注者からの通報・報告を基に、都と警視庁が連携して暴力団等の排除を推進することを目的とするもので、都の契約において、暴力団員等による不当介入がなされた場合(下請負人等が不当介入を受けた場合も含む。)、当該事実の警視庁への通報と都(発注者)への報告を行わせることによって、行政と警察が早期に不当介入を把握し、受注者を保護する制度です。

通報・報告を怠った場合、ペナルティーはありますか?

 受注者が不当介入を受けた(下請負人等が不当介入を受けた場合も含む。)にもかかわらず、正当な理由がなく警視庁への通報又は都(発注者)への報告を怠ったと認められる場合は、受注者に対して、都の契約からの排除を一定期間行います。

通報・報告制度のフロー図

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