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11 財源調整措置等による影響額
【地方交付税の不交付等を理由とする財源調整】
| (単位:億円) |
| 区分 |
影響額 |
内容 |
| 地方揮発油譲与税 |
-40 |
交付団体方式で算定した額の3分の2を控除 |
国有提供施設等所在
市町村助成交付金 |
-0.5 |
交付団体方式で算定した額の10分の7を控除 |
| その他 |
-1 |
補助率に財政力指数の逆数を乗じるなど、補助率の割り落とし |
| 合計 |
-42 |
|
|
(注)影響額は、平成22年度当初予算ベースです。
【事実上の財源調整措置となっている法人事業税の見直し】
(1) 分割基準の改正
| (単位:億円) |
| 区分 |
影響額 |
内 容 |
| 分割基準の改正による影響額 |
-854 |
・サービス産業等について、課税標準の2分の1を事務
所数、2分の1を従業者数により関係都道府県に分割
・資本金1億円以上の製造業について、工場の従業
者数を1.5倍で算定 など |
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(注)影響額はこれまでの改正によるもので、平成22年度当初予算ベースです。
(2) 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の創設(暫定措置)
| (単位:億円) |
| 区分 |
影響額 |
内容 |
| 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の創設に伴う影響額 |
-1,902 |
・法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税として国税化
※平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用
・地方法人特別税の税収を人口(2分の1)と従業者数(2分の1)を基準に按分して、都道府県に地方法人特別譲与税として譲与
※平成21年度から譲与 |
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(注)影響額は、平成22年度当初予算ベースです。