報道発表資料 [2009年10月掲載]
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〔別紙2〕

実施計画(第2次)素案に対する都民意見と都の見解

項番 項目 内容 都の見解
1−2(1) 東京都におけるホームレスの現状 23区以外の市町村には何人いるのか。 本文中の表のとおり、多摩地域の市町村部に110人(平成21年1月)を数えています。
2−2(2) 市町村の取組状況 昨今の宿泊所に関する報道を見ると、自立支援システムのような効果は期待できないと思うがいかがか。また、市部においても、23区同様かそれ以上の総合的な支援が受けられればよいと思う。 宿泊所の運営については、都では国基準以上の「宿泊所運営指導指針」等を設定し、適正運営へ向けた指導を行っています。また、市部において都区共同事業のような「自立支援システム」はありませんが、都は、市が実施するホームレスに対する応急援護や相談事業に対する補助を実施しています。
3−1 計画の位置づけ 生活保護への依存ではなく、ホームレス自立支援法を基本に、ステップアップ方式や地域生活移行支援事業など「東京方式」の経験を活かし、発展させてもらいたい。不足のある部分は、今後関係者で議論・合意の上「追加の計画」として実施してもらいたい。 本文中(4−2)「計画の見直し」のとおり、計画期間の満了前であっても、ホームレスの状況を客観的に把握し、必要に応じて見直しを行います。
3−2(1) 自立支援事業の実施 自立が困難な、また罪を重ねるようなホームレスに対しては、別の施策を考えるべき。 自立の意欲のあるホームレスについては自立支援システムを適用するとともに、自立が困難な者については必要に応じ、福祉施策を活用していきます。
3−2(1) 自立支援事業の実施 短期での就労自立が困難な者への配慮が不足しているとともに、新型自立支援センターの前段に「緊急一時保護事業」を置く等の変更や、新型自立支援センターの緊急一時保護部門・就労支援部門別の定員表記を割愛する等へ配慮が必要ではないか。 平成22年度の新型自立支援センター開設後の運営状況を踏まえ、必要に応じて対応をしていきます。
3−2(1) 自立支援事業の実施 新型自立支援センターの自立支援住宅は、地域生活移行支援事業の借上げ住居とは位置づけが異なる。自立支援システムに不適合な者を安易に生活保護に一任しようとしている。都区で合意した「家賃補助制度の創設」や「住宅扶助単給」などを方向性として示すべき。また、国補正予算の「住宅手当」の活用について述べるべき。 新型自立支援センターでの就労自立へ向けた支援と、生活保護や社会諸資源を活用しての社会復帰への指導・援助とを、有効に展開していきます。また、国補正予算による「住宅手当」については、区市等と連携して取り組んでいきます。