地域におけるエネルギー有効利用計画書制度の創設・建築物環境計画書制度の改正
に関する重要事項の決定について
平成21年7月15日
環境局
都市づくりにおいてCO2削減を推進するため、昨年、環境確保条例を改正して、地域におけるエネルギー有効利用計画書制度を創設するとともに、建築物環境計画書制度を改正しました。
これらの環境都市づくり諸制度の重要事項について、本年2月に実施したパブリックコメントの結果がまとまりました。また、この結果等を踏まえ、重要事項について決定しましたので、お知らせします。
1 決定した主な重要事項
1 地域におけるエネルギー有効利用計画書制度の創設関係
大規模開発を行う事業者にエネルギーの有効利用に関する計画の作成・提出を義務付ける新たな制度。
- 制度の対象は、新築等を行う建築物の延床面積の合計が50,000平方メートル超の大規模開発
- 建築確認申請の180日前までに、エネルギー有効利用計画書の提出を義務付け
- 大規模開発事業者に、清掃工場の排熱やビルからの空調排熱等の未利用エネルギーの有効利用について、検討を義務付け
- 知事が地域冷暖房区域を指定する際の指定基準(エネルギー効率0.9以上等)を創設
- 地域冷暖房を供給する熱のエネルギー効率で格付評価(AA、A+、A、A−、B、C)
※別紙1参照
2 建築物環境計画書制度の改正関係
新築等を行う建築物に環境配慮を求めるために、建築主に建築物環境計画書の提出を義務付けている制度。2002年から施行している制度で、前回2005年度に続き、今回で2回目の制度改正。
- 計画書の提出義務の対象を延床面積10,000平方メートル超から5,000平方メートル超に引下げて、対象を拡大
- 都独自の省エネルギー性能基準(最低基準)に適合するよう措置を義務付け
- マンション環境性能表示の表示項目に太陽エネルギーの利用を追加
- 大規模な新築等のオフィスビル等の建築主に、2,000平方メートル以上の賃貸契約等をするテナント等に対し、省エネルギー性能評価書の交付を義務付け
※別紙2参照
2 パブリックコメントの結果と回答
意見の概要
1 地域におけるエネルギー有効利用計画書制度の創設(11団体・個人51件)
制度の対象規模を引上げるべきという意見(1件)、有効利用が可能なエネルギーの種類を拡大すべきという意見(6件)、地域冷暖房区域の指定基準について熱供給媒体によらず基準を統一すべきという意見やNOx濃度に関する基準の賛否に関する意見(5件)、熱供給の受入検討の対象拡大に関する意見(5件)、重要事項以外への意見や質問(34件)
※別紙3参照(PDF形式:41KB)
意見の概要
2 建築物環境計画書制度の改正(18団体・個人35件)
制度の対象となる建築物の拡大の賛否に関する意見(3件)、省エネルギー性能基準の設定方法や水準に関する意見(3件)、マンション環境性能表示に太陽エネルギーの利用を追加することの賛否に関する意見(8件)、省エネルギー性能評価書の交付対象について店舗を対象外とすべきことや交付が必要な場合の明確化に関する意見等(8件)重要事項以外への意見や質問(13件)
※別紙4参照(PDF形式:36KB)
3 今後の予定
- 7月中に改正規則の公布
- 7月末(予定)に建築物環境配慮指針の改正、エネルギー有効利用指針の策定
- 9月15日に制度説明会を開催(申込み方法等は8月中旬以降に東京都のホームページで発表します。)
※参考資料1 地域におけるエネルギー有効利用計画書制度の概要(PDF形式:201KB)
※参考資料2 建築物環境計画書制度の改正概要(PDF形式:461KB)
マンション環境性能表示
建築物環境計画書を提出したマンションについて、その広告に環境性能に関する表示を義務付け、マンションを購入等しようとする人に、環境性能に関する情報提供を行う。
![]() |
「太陽光発電・太陽熱」を表示項目に新たに追加 |
省エネルギー性能評価書
マンション以外で、建築物環境計画書を提出した建築物(10,000平方メートル超)の建築主に対して、売却・賃貸等の際に、契約の相手方に省エネルギー性能評価書の交付を義務付け。
![]() |
![]() |
この2つの制度は「10年後の東京」への実行プログラム2009目標3世界で最も環境負荷の少ない都市を実現する施策13先進的な省エネ技術による低CO2型都市づくりに位置づけ、重点的に実施している事業です。
| 問い合わせ先 環境局都市地球環境部環境都市づくり課 電話 03−5388−3515 |


