報道発表資料 [2010年3月掲載]
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〔別紙〕

平成21年度健康食品試買調査結果
(平成22年3月30日現在)

1 購入時期

(1) 第1回:平成21年6月1日から同月23日まで 100品目購入
(2) 第2回:平成21年10月1日から同月23日まで 50品目購入

2 購入方法及び品目数

(1) 都内の健康食品売場、スポーツ用品店等で購入(94事業者:105品目)
(2) インターネット等通信販売で購入(43事業者:45品目)

3 表示・広告検査結果

【食品の表示・広告に関する主な規定事項】
 食品衛生法:名称、添加物、期限表示等の表示の遵守
 JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律):原材料名等の表示の遵守
 健康増進法:栄養表示基準の遵守、健康の保持増進効果等に関する虚偽・誇大な表示の禁止
 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法):優良誤認、有利誤認等不当表示の禁止
 薬事法:医薬品的効能効果等の標ぼうの禁止

表1 購入方法別品目数内訳

括弧内はいずれかの法令に違反又は違反している疑いのある品目数
製品群 品目数
  店舗購入
品目数
インターネット等購入
品目数
ダイエット効果 29(26) 23(20) 6(6)
健康茶 20(14) 18(12) 2(2)
関節機能の維持・改善 20(14) 13(9) 7(5)
美白・美容・美肌 10(10) 10(10) 0(−)
視力回復 10(10) 5(5) 5(5)
筋肉増強 9(6) 6(3) 3(3)
記憶障害改善・認知症予防 7(7) 4(4) 3(3)
子供の成長促進 6(5) 6(5) 0(−)
頭髪増毛 6(6) 2(2) 4(4)
酸素・水素の摂取 5(5) 3(3) 2(2)
妊婦の健康維持・不妊治療 5(5) 2(2) 3(3)
その他の機能 23(21) 13(12) 10(9)
合計 150(129) 105(87) 45(42)

※健康茶:ダイエット効果が目的と思われる茶を除く。

表2 法令別違反又は違反の疑いの品目数の内訳

製品群 食品衛生法 JAS法 健康増進法 景品表示法※1 薬事法
ダイエット効果 14 16
健康茶 11 11
関節機能の維持・改善 12
美白・美容・美肌 10
視力回復
筋肉増強
記憶障害改善・認知症予防
子供の成長促進
頭髪増毛
酸素・水素の摂取
妊婦の健康維持・不妊治療
その他の機能 11 16 10
合計※2 17 70 98 31 57

※1 景品表示法については、不当表示のおそれがあると思われる製品について改善を指導した件数。
※2 複数の法令に違反又は違反の疑いのあるものは、各々計上しているため、表2の合計は表1の違反又は違反している疑いのある品目の合計(129品目)と一致しない。

表3 法令で義務付けられている表示にかかる違反の事例

【食品衛生法やJAS法上の表示基準に違反する事例】

  • 外箱に義務表示事項が記載されていない。
    義務表示事項は、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように、容器包装又は包装(外装)の見やすい場所に記載する必要がある。(食品衛生法)(JAS法)
  • 輸入者の氏名及び所在地が記載されていない。
    製造者又は加工者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名(法人にあってはその名称)及び所在地を記載する必要がある。(食品衛生法)(JAS法)
  • 賞味期限と冠された期限表示が記載されていない。
    消費期限又は賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を記載する必要がある。(食品衛生法)(JAS法)
  • 邦文による義務表示事項がない。
    輸入品であっても国内で流通する場合は邦文による表示が必要である。(食品衛生法)(JAS法)
  • カプセルの原材料が記載されていない。
    原則として、使用している原材料は全て表示する必要がある。(JAS法)

表4 製品に用いられた不適正な表示・広告の事例

【健康増進法上、不適正な表示などの事例】

  1. 健康の保持増進効果等に関する誇大な表示
    ・「お肌がぷるんぷるんに生まれかわります」
    ・栄養成分の説明として「炎症を抑える作用」「血流量を増やす作用」
  2. 栄養表示基準上不適正な表示
    ・栄養成分の表示文字が小さい。(8ポイント未満)
    ・商品名に栄養成分名(ビタミンC)の記載があるが、栄養成分表示がない。

【景品表示法上、消費者に優良性を誤認させるおそれのある事例】

  1. 事実に基づく客観的根拠となる文献・データが無いか、不十分であった表示
    ・「良質のイオウを摂り続けることで、副作用の心配なく、長年の悩みが解消できます。長年のひざ、腰、肩などの節々の痛みに、さようなら!!全米では既に350万人が愛用しています」
    ・「特許の技術により、世界最速吸収を実現しました」
    ・「ビタミンが豊富で美容効果、風邪、インフルエンザ予防が期待できます」

【薬事法上、医薬品とみなす標ぼうの事例】

  1. 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果に該当
    ・「便秘の解消」「生活習慣病や骨粗鬆症の予防」
    ・「花粉症改善並びにアトピー性皮膚炎改善」
  2. 身体の組織機能の一般的増強・増進を主たる目的とする効能効果に該当
    ・「視力回復サプリ」「新陳代謝の促進・免疫力の向上」
    ・「肝臓、腎臓、筋骨を強化、脂肪を落とし、精力を増す、老化防止によい」

参考 「健康食品」の位置付け

イメージ

 食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品はこれを含まない。(食品衛生法第4条第1項)

※1 保健機能食品
 国が定めた安全性や有効性に関する基準など一定の条件を満たした食品をいい、国の許可等の有無や食品の目的、機能等の違いによって、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」に分類される。
※2 栄養機能食品
 健康の維持等に必要な栄養成分(ミネラル、ビタミン)の補給を主な目的とし、定められた基準に従った表示が必要だが、国の審査・許可を受ける必要はない食品。