平成20年度 遺伝子組換え食品検査結果
適正な表示と安全性を確認しました
平成21年5月27日
福祉保健局
平成20年度、都は大豆やとうもろこしなど294検体の食品について、遺伝子組換え食品の表示確認や、安全性未審査の遺伝子組換え食品の混入などについて調査しました。
その結果、以下に示すように食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)等に違反する農産物や食品は発見されませんでした。
<検査結果のポイント>
※詳細については別紙参照
1 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の含有量の検査及び表示の確認
【農産物】
「大豆」、「とうもろこし」について64検体を検査したところ、「大豆」2検体から安全性審査済み遺伝子組換え食品※1に含まれる遺伝子が検出されましたが、含有量が5%以下※2であり表示違反の農産物はありませんでした。
【加工品】
「大豆加工品」、「とうもろこし加工品」について133検体を検査したところ23検体から安全性審査済み遺伝子組換え食品に含まれる遺伝子が検出されましたが、これらも含有量が5%以下であり、表示違反となる食品はありませんでした(別紙表1)。
2 安全性未審査の遺伝子組換え食品の有無の確認検査
わが国では安全性が未審査であり、国内での流通は認められていない遺伝子組換え食品である米(Bt米)、とうもろこし(スターリンク(CBH351))及びパパイヤ(55-1)の有無を調べるため、米加工品、とうもろこし、とうもろこし加工品及びパパイヤ合計97検体を検査したところ、安全性未審査の遺伝子組換え食品は検出されませんでした(別紙表2)。
- ※1 「安全性審査済み遺伝子組換え食品」とは・・・
- 農作物の品種ごとに国が安全性の審査を行っており、平成21年4月末現在、7作物98品種について安全性審査手続きが終了し、これらを使用した場合には法律に基づく表示が義務付けられています。
なお、安全性未審査遺伝子組換え食品は、国内で使用することや販売流通させることができません。
- ※2 「含有量5%以下」の場合の表示について
- 2001年4月食品衛生法等で遺伝子組換え食品の表示が義務化され、原材料に遺伝子組換え食品を使用した場合には「遺伝子組換え」の表示、また生産流通の段階で遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え食品の分別を行っていない場合には「遺伝子組換え不分別」の表示がそれぞれ必要になりました。
非遺伝子組換え農産物を農場から食品製造業者まで生産流通する各段階で、組換え食品の混入が起こらないよう管理し、そのことが書類等で証明できる分別流通管理のことをIPハンドリングといいます。
このIPハンドリングが適切に実施され、かつそのことが書類などにより証明されている場合でも、意図せざる混入は避けられない場合があります。そのため、食品衛生法並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)では、遺伝子組換え食品の混入が原材料の重量に占める割合として5%以下の場合には、「遺伝子組換え不分別」の表示を省略することができると定めています。
| 問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03−5320−4408、4456 |