報道発表資料 [2009年3月掲載]
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〔別紙〕

平成20年度健康食品試買調査結果
(平成21年3月24日現在)

1 購入時期

(1) 第1回:平成20年6月2日から同月23日まで 100品目購入
(2) 第2回:平成20年10月1日から同月24日まで 51品目購入

2 購入方法及び品目数

(1) 都内の健康食品売場、スポーツ用品店等で購入(93事業者:112品目)
(2) インターネット等通信販売で購入(36事業者:39品目)

3 医薬品成分検査結果

 販売店で購入した製品から、勃起不全治療薬に用いられるシルデナフィル類似成分であるチオアイルデナフィルを検出(平成20年12月5日公表済)

4 表示・広告検査結果

【食品の表示・広告に関する主な規定事項】
 食品衛生法:名称、添加物、期限表示等の表示の遵守
 JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律):原材料名等の表示の遵守
 健康増進法:栄養表示基準の遵守、健康の保持増進効果等に関する虚偽・誇大な表示の禁止
 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法):優良誤認、有利誤認等不当表示の禁止
 薬事法:医薬品的効能効果の標ぼうの禁止

表1 購入方法別品目数内訳

括弧内はいずれかの法令に違反又は違反している疑いのある品目数
目的 品目数
  店舗購入品目数 インターネット等購入品目数
ダイエット効果 28(21) 22(15) 6(6)
健康茶 15(12) 14(11) 1(1)
筋肉増強 15(12) 15(12) 0(−)
関節機能の維持・改善 15(9) 10(8) 5(1)
排尿障害の改善 11(6) 11(6) 0(−)
酸素・水素の摂取 10(5) 1(1) 9(4)
子供の成長促進 9(9) 3(3) 6(6)
めまい・耳鳴りの改善 8(2) 8(2) 0(−)
生活習慣病の改善 7(5) 7(5) 0(−)
消臭効果 6(3) 6(3) 0(−)
男性機能向上 5(4) 4(3) 1(1)
その他の機能 22(19) 11(9) 11(10)
合計 151(107) 112(78) 39(29)

※健康茶:ダイエット効果や生活習慣病の改善が目的と疑われる茶を除く。

表2 法令別違反又は違反の疑いの品目数の内訳

目的 食品衛生法 JAS法 健康増進法 景品表示法※1 薬事法
ダイエット効果 14
健康茶 10
筋肉増強 10
関節機能の維持・改善
排尿障害の改善
酸素・水素の摂取
子供の成長促進
めまい・耳鳴りの改善
生活習慣病の改善
消臭効果
男性機能向上
その他の機能 17 12
合計※2 10 82 55 26 26

※1 景品表示法については、不当表示の恐れがあると思われる製品について改善を指導した件数。
※2 複数の法令に違反又は違反の疑いのあるものは、各々計上しているため、表2の合計は表1の違反又は違反している疑いのある品目の合計(107品目)と一致しない。

表3 法令で義務付けられている表示違反の事例

【食品衛生法やJAS法上の表示基準に違反する事例】
 製造業者名が記載されていない。
 …製造者又は加工者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名及び所在地を記載する必要がある。(食品衛生法)(JAS法)
 賞味期限と冠された期限表示が記載されていない。
 …消費期限又は賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を記載する必要がある。(食品衛生法)(JAS法)
 原材料名の欄に記載されていない原材料が使用されている。
 …原則として、使用している原材料は全て表示する必要がある。(JAS法)
 邦文による義務表示事項がない。
 …輸入品であっても国内で流通する場合は邦文による表示が必要である。(食品衛生法)(JAS法)
 名称に配合量が少ない原材料の名を冠している。
 …配合量が少ないものが主要な原材料であると誤認する可能性がある。(JAS法)

表4 製品に用いられた不適正な表示・広告の事例

【健康増進法上、健康の保持増進効果等に関する誇大な表示の事例】
 「関節痛、骨粗しょう症予防に」は事実であるという根拠がない表示
 「筋肉へのアミノ酸デリバリーを最大限まで高めます」は人を誤認させる表示
 「体脂肪、糖分の気になる方のために・・・」は特定保健用食品の類似表現

【景品表示法上、消費者に優良性を誤認させるおそれのある事例】
 「アメリカで認められたコンセプト 最終手段 抗アブラ体専用」、
 「奇跡の水、最も効率の良い最強の抗酸化物質」、「ドラッグよりも痩せる」、
 「まだ市場に出回っていない最先端の肥満治療目的サプリ」は事実に基づく客観的根拠となる文献・データが無いか、不十分であった。
 「特許申請中」の表示は、特許を取得しているかのように優良性を誤認させるおそれがある。

【薬事法上、医薬品とみなす標ぼうの事例】
 1 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果に該当
  「トイレのストレスの予防と緩和、泌尿器系のお悩みのため」
  「高血圧や糖尿病が気になる時」「低血圧や貧血が気になる時」
  「脳障害予防・改善」「関節がこわばる」
 2 身体の組織機能の一般的増強・増進を主たる目的とする効能効果に該当
  「成長ホルモン前駆体」「女性ホルモンに似た働きを持つ」「集中力強化、疲労回復」
  「滋養強壮、精力向上、免疫力強化、老化防止作用、抗炎症作用があります」

※特定保健用食品
 食品の持つ特定の保健の用途を表示し、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受けた食品

参考 「健康食品」の位置付け

イメージ

 食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品はこれを含まない。(食品衛生法第4条第1項)

※1 保健機能食品
 国が定めた安全性や有効性に関する基準など一定の条件を満たした食品をいい、国の許可等の有無や食品の目的、機能等の違いによって、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」に分類される。
※2 栄養機能食品
 健康の維持等に必要な栄養成分(ミネラル、ビタミン)の補給を主な目的とし、定められた基準に従った表示が必要だが、国の審査・許可を受ける必要はない食品。