報道発表資料 [2009年3月掲載]
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不適正な表示・広告を謳った健康食品にご注意!
平成20年度健康食品試買調査結果

平成21年3月24日
福祉保健局
生活文化スポーツ局

 健康食品による健康被害を未然に防止するため、都では、法令違反の可能性が高いと思われる健康食品について試買調査を行っています。このたび、平成20年度の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。
 今年度の調査では、これまで違反の多かったダイエット効果を目的とした製品のほか、筋肉増強、関節機能の維持・改善等が目的と疑われる製品も購入し調査しました。

1 調査結果の概要(詳細は別紙参照)

表示・広告の検査結果

  • 販売店で購入した製品では、112品目中78品目に不適正な表示・広告がみられました。
  • インターネット等通信販売で購入した製品では、39品目中29品目に不適正な表示・広告がみられました。

1品目から医薬品成分を検出(公表済)

  • 販売店で購入した製品から勃起不全治療薬に用いられるシルデナフィル類似成分であるチオアイルデナフィルを検出しました。

 ※このことについては、福祉保健局ホームページで都民に情報提供しています。

2 事業者の指導と情報の提供

 東京都が所管する事業者に対して改善指導を行うとともに、他の自治体が所管する事業者については当該自治体に通報し、指導等を依頼しました。

都民の皆さんへ

○健康食品には法令等で謳ってはいけない表示・広告があります。誇大あるいは根拠が不十分な表示・広告には注意が必要です。健康食品を選ぶときは、表示・広告に記載されている内容をよく確かめてください。

 今回の調査では以下のような不適正な表示・広告がありました。

  • 「奇跡の水、最も効率の良い最強の抗酸化物質」(実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれのある表示)
  • 「関節痛、骨粗しょう症予防に」(事実であるという根拠がない表示)
  • 「老化防止作用、抗炎症作用があります」(医薬品的な効能効果の標ぼう)

○健康食品に対する過大な期待や、不適切な利用から健康被害につながった例があります。東京都では「『健康食品』を安全に利用するためのポイント」を作成し、ホームページで情報提供していますので、参考にしてください。

※別紙 平成20年度健康食品試買調査結果

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部健康安全課
 電話 03−5320−4383
(景品表示法関係)
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3068