平成19年度男女雇用平等参画状況調査
改正男女雇用機会均等法への対応等
企業における女性雇用管理に関する調査
調査結果報告について
平成20年5月15日
産業労働局
東京都産業労働局では、毎年度、職場における男女平等の推進に関する実情と課題を把握するための調査を実施し、雇用環境整備にあたっての課題を探り、企業への助言や普及啓発等に活用しています。
平成19年度は、平成19年4月の改正男女雇用機会均等法施行後の企業における女性雇用管理の見直し状況や、従業員の意識等について調査を行いました。
このほど、調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
調査結果のポイント
改正男女雇用機会均等法の認知度及び対応状況
(1) 改正男女雇用機会均等法(以下、「改正均等法」という。)の改正内容について、「知っている」と回答した事業所は9割弱。一方「知っている」と回答した従業員は半数未満。
(2) 改正均等法を受け、見直しを行った事業所は少ないが、見直した内容で最も多いのは「セクシュアルハラスメントの相談体制の整備や、研修等を実施した」で15%。
(3) 従業員の改正均等法に対する考えを聞いたところ、女性では「法制度が整備されても、実際に企業が男女を均等に扱うことは難しい」が47.4%で約半数を占める。
各企業における雇用管理の概況
(1) 平成19年3月卒業の新規学卒者の募集・採用活動を行った事業所は約6割で、その結果、「男女ともに採用した」事業所が約7割。
(2) 事業所内の各部門における配置状況は、全部門で「男女ともに配置」している割合が7割以上となっているが、「情報処理」と「営業」では男性のみの配置が約2割を占める。
(3) 女性管理職の割合は、「役員」「部長」「課長」「係長」相当職いずれも1割未満。
母性保護制度について
(1) 母性保護制度は、労基法上の3項目(産前産後休暇、育児時間、生理休暇)については「制度あり」が8〜9割あり、制度化率が高い。
(2) 一方、均等法上の5項目(通院休暇、妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩措置、妊娠障害休暇、出産障害休暇)についてはいずれも「制度あり」が半数に満たず、制度化率が低い。
また、従業員の認知度も低い。
(3) 母性保護制度利用による不利益取扱いの有無について、「ある」「少しある」と回答した事業所が約1割なのに対し、女性従業員の回答では約2割となっており、意識の相違が見られる。
※平成19年度東京都男女雇用平等参画状況調査
- 調査の概要
- 調査結果報告書(概要版)(PDF形式:3.8MB)
| 問い合わせ先 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03−5320−4649 |