「フィルタリングに関する実態調査」の結果について
青少年をインターネットの有害情報等から守ろう
平成20年4月14日
青少年・治安対策本部
東京都では、東京都青少年の健全な育成に関する条例を昨年7月に一部改正施行し、携帯ショップや家電量販店などの販売事業者に対し、インターネット上の有害情報への携帯電話などからのアクセスを制限するフィルタリングサービスの告知・勧奨に努めるよう義務付けました。
本年2月、本条例改正後の施行状況などについて、販売事業者を対象としたアンケートによる実態調査を実施しましたので、調査結果をお知らせします。
【調査結果の主なポイント】
携帯電話販売店等におけるフィルタリングサービスの告知・勧奨状況
8割半ばの店舗で実施されている(85.5%)
青少年が利用する携帯電話等の契約者のフィルタリングサービスへの加入状況(最近半年位)
ほとんど及び多く(概ね半数以上)が利用 43.5%
あまり利用されていない 52.4%
フィルタリングサービスへの未成年者の原則加入の徹底の見込み
意見はほぼ二分
(徹底される 43.9%、徹底されない 41.3%)
フィルタリングサービスへの未成年者の原則加入が徹底されないと思う理由
子どもが自由に使えないことで反発 約9割(90.6%)
フィルタリングの仕組みが不十分 8割以上(86.3%)
親が知識不足 約7割(71.3%)
※別紙 フィルタリングに関する実態調査
| 問い合わせ先 青少年・治安対策本部総合対策部青少年課 電話 03−5388−3171 |