報道発表資料 [2007年4月掲載]

「健康食品」で、161品目中123品目に表示等の法令違反!!
〜平成18年度健康食品試買調査結果について〜

平成19年3月30日
福祉保健局
生活文化局

 都では、例年、健康食品による健康被害を未然に防止するため、試買調査を行っています。この度、平成18年度に実施した調査の結果を取りまとめましたのでお知らせします。
 本年度の調査では、これまで違反の多かったダイエット効果や男性機能の向上を標ぼうする製品のほか、都民の方に多く使用されているビタミンの含有を強調している製品(以下「ビタミン含有強調製品」という。)を新たに対象として加え、調査を実施しました。

【平成18年度調査結果の概要】(詳細は別紙参照)

  • 表示・広告の検査を行った161品目中123品目に法令違反がありました。
    • 購入時に法令違反の蓋然性が高いと判断された、ダイエット効果や男性機能の向上を標ぼうする製品では、111品目中93品目で表示等に法令違反が見つかりました。
    • ビタミン含有強調製品(VB1,VB2,VC,VE)では、50品目中30品目で表示等に法令違反が見つかりました。
  • 栄養成分の検査では、実際のビタミンC含有量が表示量に対して許容範囲(栄養表示基準に定める範囲)を下回るものが1製品ありました。
  • 男性機能の向上を標ぼうする6製品からシルデナフィル等医薬品成分を検出しました。(既公表済)

【違反事業者の指導と違反情報の提供】

  • 違反のあった製造者等に対しては改善指導を行うとともに、他の自治体が所管する事業者については情報を提供し、指導等を依頼しました。
  • 「医薬品成分が検出された製品情報」については既に公表済みですが、併せて福祉保健局ホームページで都民に情報提供しています。
  • 健康食品関係団体及び広告関係団体へ、情報提供を行います。

【都民の皆さんへ】

  • 男性機能の向上を標ぼうする製品では、医薬品成分が含まれていることがあり、このような製品を利用した場合には、思わぬ健康被害を生じる場合がありますので注意してください。
  • 今回の調査では、「不老不死の霊薬」、「制癌作用や殺菌作用」、「生活習慣病の改善に有効」など、医薬品的な効能効果を謳った違法な表示・広告が見つかっています。「健康食品」は、医薬品のように疾病や体調の不良を治療するものではありませんので注意してください。
  • 東京都では『「健康食品」を安全に利用するためのポイント』について、ホームページで情報提供していますので、参考にしてください。

問い合わせ先
福祉保健局健康安全室健康安全課
 電話 03−5320−4507
(景品表示法関係)
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3068

〔別紙〕

平成18年度健康食品試買調査結果
(平成19年3月30日現在)

1 購入時期

(1)第1回:平成18年4月2日から同年6月16日まで
(2)第2回:平成18年10月18日から同年11月10日まで

2 購入方法及び品目数

(1)都内の薬局・薬店、百貨店等の健康食品売場で店頭購入(122品目:44事業者)
(2)インターネットなどの通信販売による購入(39品目:17事業者) 計161品目:61事業者

3 医薬品成分検査結果

(1)男性機能向上を標ぼうする製品4品目からシルデナフィル等を検出(平成18年8月16日公表済)
(2)男性機能向上を標ぼうする製品2品目からシルデナフィル及びタダラフィルを検出(平成18年12月20日公表済)

4 栄養成分検査結果

 ビタミンCの含有量が、栄養表示基準に定める表示量に対しての許容範囲(下限)を逸脱した1製品について、販売者を所管する保健所へ通報

5 表示・広告検査結果

表1 製品群別検体数内訳

製品群 試買品目数 違反数※1
  製品表示 広告表示
ダイエット効果を標ぼうする製品 42 36 36 11
男性機能向上を標ぼうする製品 24 24 23 12
その他の機能を標ぼうする製品 45 33 31 11
小計 111 93 90 34
ビタミン含有強調製品 50 30 29
合計 161 123 119 36
※1 いずれかの法令に違反した製品

表2 法令別検査結果内訳

法令 表示等に関する主な規定事項 違反品目
総数
ダイエット効果や
男性機能向上等を
標ぼうする製品
ビタミンを
含有する製品
薬事法 医薬品的効能効果の標ぼうの禁止 50 37 13
食品衛生法 名称、添加物、期限表示、保存方法、製造者等氏名及び住所、保健機能食品、特定原材料を含む旨等に関する表示基準 12
健康増進法 栄養成分、熱量に関する表示をする際の基準、健康の保持増進効果等に関する虚偽・誇大な表示の禁止 62 44 18
JAS法※1 名称、原材料名、内容量、賞味期限(消費期限)、保存方法、原産国名、製造者等氏名及び住所等の表示 72 52 20
景品表示法※2 不当表示の禁止
(優良誤認、有利誤認等)
75 64 11
注)複数の法令に違反したものは、各々計上しているため、合計は違反数(123品目)と一致しない。
※1 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
※2 不当景品類及び不当表示防止法

表3 表示・広告に関する主な違反事例

製品群 主な違反事例
ダイエット効果や男性機能向上等を標ぼうする製品

【医薬品的な効能効果を表現した事例(薬事法)】
「不老不死の霊薬」、「赤血球を正常に戻し白血球をも大きくする真の血液浄化」、「はながスッキリ」、「制癌作用や殺菌作用、生活習慣病の改善に有効な事で知られています。」、「アンチ・エイジング(老化対策)」、「すり減った関節そのものを改善するという画期的な効能」

【誇大な表示や栄養機能食品※1以外の機能を表示した事例(健康増進法)】
(誇大な表示)
「運動不足で痩せにくい方」、「肥満防止食品」、「目標−5キログラム」、「コレステロール低下作用がある(特定保健用食品※2の類似表現)」
(栄養機能食品以外の機能の表示)
「美しくありたい方に」

【表示の根拠となる文献・データが無いか、不十分であった事例(景品表示法)】
「わずか数滴、一日数回の飲用で老化防止、若返り、生体の防御機能を強化」

ビタミン含有強調製品

【医薬品的な効能効果を表現した事例(薬事法)】
「毎月の女性だけの悩みにサヨナラ」、「女性特有の毎月の不快感でお悩みの方に」「ANTI-AGING」「肌年齢気になる方」「エネルギー産生や他の酵素の働きに欠かせない」

【誇大な表示や栄養機能食品以外の機能を表示した事例(健康増進法)】
(誇大な表示)
「血圧や糖分の気になる方に(特定保健用食品※2の類似表現)」
(栄養機能食品以外の機能の表示)
「毎日の美容にお役立てください」

【表示の根拠となる文献・データが無いか、不十分であった事例(景品表示法)】
「強力な抗酸化作用で、眼イキイキ!」

※1 栄養機能食品
健康の維持等に必要な栄養成分(ミネラル、ビタミン)の補給を主な目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準にしたがってその栄養成分の機能を表示している食品
※2 特定保健用食品
身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、おなかの調子が気になる人が、健康の維持増進や特定の保健の用途のために利用する食品。国において個別に生理機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可が得られてはじめて許可をうけた内容の表示ができる。