報道発表資料 [2004年12月掲載]
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健康食品の試買調査結果からみた景品表示法上の問題点等について

平成16年12月15日
生活文化局

I はじめに

 「健康食品」の市場規模が急激に拡大し、多くの消費者が「健康食品」を利用するようになった。一方で、「健康食品」等の利用に係る深刻な健康被害が社会的問題になっている。
 東京都では、平成8年度に「健康食品対策推進連絡会」を設置し、健康食品に関する調査、都民に対する普及啓発等の施策を実施してきた。その一環として、平成9年度から試買調査を実施し、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、食品衛生法、薬事法、健康増進法等の関係法令に基づいて、危害の未然防止及び表示適正化のための調査・指導を行っている。
 東京都生活文化局では、平成15年に景品表示法が改正され、都道府県知事の権限が強化されたことなどから、景品表示法に基づく調査・指導を強化し、平成16年度第1回の健康食品試買調査に当たっては、法律に基づいて事業者に報告徴収を求めて表示内容を詳細に調査するとともに、消費者の健康被害を防止する観点から「使用上の注意」表示についてもチェックするなど、これまで以上にきめ細かい調査・指導を行った。
 以下にその結果及び景品表示法上の問題点等について報告する。


II 試買調査件数及び行政指導件数

1 品目別調査・指導件数

  購入品目 調査(報告徴収)
対象品目
指導対象品目
品目数 80 75(94%) 71(89%)
うちインターネット通信販売 39 39(100%) 39(100%)

●表示に何らかの問題があり、景品表示法に基づく報告徴収を行った商品は75品目(94%)

●景品表示法に違反するおそれがあり、行政指導の対象となった商品は71品目(89%)

●インターネット通信販売により試買した商品(39品目)の全てが行政指導の対象となった。


2 事業者別調査・指導件数

  表示主体事業者 調査(報告徴収)
対象事業者
指導対象事業者
事業者数 122 100(82%) 94(77%)
うちインターネット通信販売 39 38(97%) 36(92%)

●インターネット通信販売においては、製造者がパッケージ表示の表示主体、通信販売事業者がウェブページ表示の表示主体となるなど、1商品について複数の事業者が表示主体となる場合がある。このため、試買品目80品目に対し、「表示主体事業者」数は122事業者となっている。

●インターネット通信販売事業者(39事業者)のうち、行政指導を受けた事業者は36事業者(92%)


III 用語等の注意

 本報告において「不当表示等」とは、今回の調査において行政指導の対象となった表示の中で、その表示全体の組み合わせ等を総合的に勘案した上で「景品表示法違反(不当表示)と認められた表示」及び「同法違反(不当表示)のおそれがあると認められた表示」を指す。

【他の法令違反との関係について】
 本報告において「不当表示等」として掲げた表現の中には、景品表示法上の問題のほかにも他の法令に抵触し、「健康食品」への表示が禁止される表現がある。
 例えば、医薬品的な効能・効果と判断されるために薬事法に抵触するものも多く含まれる。医薬品的効能効果(例:本品は細胞を活性化する○○、消化吸収をコントロールする○○を配合 等)を表示すれば医薬品とみなされ、このような商品は食品として市場に流通することができない。また、健康の保持増進に関する虚偽誇大な広告に該当するために健康増進法に抵触することが疑われる表現も多く含まれる。


IV 不当表示等の原因、及び特徴等

1 容器・包装・チラシ等の表示(表示主体:メーカー、販売元など)

(1)原材料の栽培方法や品質についての事実確認がないため、不当表示となるものがあった(「無農薬栽培」、「有機栽培」など)。
(2)原材料や製法を強調するあまり、表示が誇大になり不当表示となるものがあった(「世界初」、「超一級」、「○○をしのぐ最強のキノコ」、「最高級の原料と製法」など)。
(3)安全性について、飛躍した論理によって安全性を表示し、不当表示となるものがあった(「○○は天然素材100%ですから副作用がなく安全性の高い栄養素です」、「健康食品ですので副作用の心配御無用です」など)。
(4)効能・効果については、俗に言われていることがらやチラシ、雑誌、ウェブページ等に書かれていることを、検証なしにそのまま表示している例が多く見られた。
 「人への効果」について、客観的な実証実験結果等に基づいて表示している例はなく、動物実験の結果を、そのまま「人への効果」であるかのように表示している例があった。


2 インターネットの表示(表示主体:通信販売会社など)

(1)仕入先からの提供資料や販売員の口頭説明に基づいて、事実関係を確認せず、鵜呑みにして表示している例がかなり見られた。
(2)一般書籍や雑誌、新聞に書かれていたことのみを参考にして表示している例がかなり見られた。
(3)他社のウェブページ、テレビ番組(インターネットで紹介されている抜粋を含む。)等で紹介されたことがらを基にして表示している例がかなり見られた。


3 「使用上の注意」に関する表示(表示主体:メーカー、販売元など)

 原材料等の優良性(メリット)ばかりを強調して表示している商品が多い一方で、特定の体質や健康状態の人への忌避情報など消費者の商品選択に重要な「使用上の注意」表示は不十分であった。


V 不当表示等の概要(具体例等は別添1参照)

表示内容 違反の原因等 表示例
原材料 栽培方法等 栽培履歴書や認証団体の証明によらない表示 「無農薬」
「有機栽培」 等
等級・価値等 客観的な根拠に基づかない「最上級」表示 「○○をもしのぐ最強のキノコ」
「最高級の原料と製法」 等
製法 特許 製法特許を効能特許のように表示
特許を根拠にして「日本初」、「世界初」と表示
「日本で初めて痩身特許取得の実績をもつ」
「世界ではじめて考案した特許製法により開発した○○」 等
配合・製法等 根拠のないことや実証不可能なことがら(内容・効果等)を表示 「本品は、細胞を活性化する○○、消化吸収をコントロールする○○、体内の糖分を分解する驚異の野草○○などを配合した栄養補助食品です」 等
安全性の標ぼう 根拠のないことや事実に反したことがらにより安全性が高いかのように表示 「○○は天然素材100%ですから、副作用がなく安全性の高い栄養素」
「健康食品ですので副作用の心配御無用です」
「複数の食品検査機関の検査をクリア、高い安全性をご覧下さい」 等
商品や原材料の効能効果等 効能・効果 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効能・効果を標ぼうする表示 「○○でカロリーブロック、いくら食べても安心」
「美しくスリムな理想の状態へ、いっきに変化!わずか1ヶ月で、驚きの大変身」
「最強精力サプリメント」 等
体験談等 都合の良い部分だけを抜粋した体験談等の表示 モニターや利用者の体験談


VI 「使用上の注意」の表示について

 「健康食品」の原材料の中には、特定の病気や健康状態にある人に対する忌避や、多量・長期間摂取の場合の危険性を指摘されているものがある。また、「健康食品」に係わる深刻な健康被害も発生している(参考1)。
 消費者の健康被害を防止するための「使用上の注意」表示は、それがないことだけで即不当表示と判断されるものではない。また、現行制度の下では、全ての食品にこうした「使用上の注意」表示が義務付けられているものではない。しかし、「使用上の注意」表示は消費者の商品選択上、極めて重要な情報である。
 今回の調査の中で、その原材料等の優良性(メリット)ばかりを強調して表示しているものが多くみられた一方で、健康被害を防止する危険情報の表示が不十分であり、「使用上の注意」をより具体的・積極的に表示する必要があると考えられるものがあった。


1 「使用上の注意」表示と消費生活者相談事例にみられる健康被害等(別添2参照)

(1)今回の試買商品においては、容器・包装等に何らかの「使用上の注意」表示をしているものが8割以上であったが、その大部分は、摂取量の目安に関するものであり、消費者の健康被害防止に直結する回避・禁忌表示が行われていたのは2割に満たなかった。

(2)都内の消費生活センターには、「健康食品」に係る健康被害等に関する相談が過去5年間で168件寄せられている(参考1)。
 相談事例の中には、今回の試買対象商品に含まれるものと同一の素材に係る健康被害の相談があった。そこで、同じ素材を含む試買商品の「使用上の注意」を調査したところ、中には消費者の健康被害防止のためには不十分なものがみられた。
 また、相談事例をみると、消費者の健康被害防止のためには「使用上の注意」表示が極めて重要であるとともに、消費者からは、「使用上の注意」表示に対する不満の声があることもわかった。

(3)「健康食品」については、消費者の健康被害等を未然に防止するため、商品によって必要な「使用上の注意」表示を、より具体的・積極的に行っていく必要がある。


2 事業者と消費者に望まれること

(1)事業者には、関係法令を遵守しながら、今後、消費者の健康被害を未然に防止するために必要な場合には、自主的な判断で、より具体的な「使用上の注意」表示に努め、消費者に適切な情報を提供していくことが望まれる。

(2)消費者は、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人国民生活センターなどの専門機関等が発信している情報を十分に確認した上で「健康食品」を購入・利用していく必要がある。また、専門家に相談することも大切である。


3 「健康食品」の原材料等に関する情報提供について

 独立行政法人国立健康・栄養研究所では、消費者等が適切に商品を選択できるよう、ウェブページ上で「『健康食品』の素材情報データベース」を公開し、「健康食品」の素材に関する安全性等について情報を提供している。

「『健康食品』の素材データベース」について(http://hfnet.nih.go.jp/contents/indiv.php

  • 消費者等が適切に商品を選択できるようにするための参考情報として、「健康食品」に添加されている素材について、現時点で得られている科学的根拠のある安全性・有効性の情報を集めたもの。
  • 提供されている情報は素材に関する情報であり、個々の商品の安全性や有効性を示す情報ではない。紹介している素材が実際の商品に含まれているとしても、その安全性や有効性がデータベースで紹介している情報と一致するわけではない。
  • あくまで消費者等が商品を選択する上での1つの目安(参考情報)である。
  • データの無断転用、引用、商用目的の利用は厳禁されている。
  • 平成16年12月現在、和名で125、英名で88の素材に関する情報が掲載されている。


〔別添1〕

不当表示等の具体例

1 以下に掲げる表示例の中には、それだけで不当表示とまでは言えないものを含む。実務上は、その表示全体の組み合わせ等により、一般消費者の誤認を招くかどうか総合的に勘案した上で、不当表示のおそれがあるか否かを判断した。

2 以下に掲げる表示例の中には、医薬品的な効能効果と判断されるために薬事法に、又は健康の保持増進効果に関する虚偽誇大な広告に該当するために健康増進法に抵触することが疑われるものが含まれる。これらの表現は、景品表示法上の問題以外にも、「健康食品」への表示が禁止されている。


1 原材料表示に関して

(1)栽培方法

表示例 不当表示となるケース・理由等
「完全無農薬」「無農薬」「有機栽培」 「無農薬」表示は優良誤認を与える。
「有機栽培」表示は認証が必要
「天然の原材料を使用」「天然素材」「全天然」「自然植物を使用」「自然食品」 実際には栽培された原材料を使用している。

(2)原材料の強調

表示例 不当表示となるケース・理由等
「驚くほど豊富にミネラル・ビタミンを含んだ天然の土壌がこの驚異の植物を生んだのでした。」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づく優良性の表示
「(あの)○○をもしのぐ最強のキノコ」 実証不可能な最上級表示
「栽培・培養が難しく幻のキノコ」 原材料が工業的に栽培されており、「幻の」との表示は誇大表示
「自然界の奇跡の食品といわれる○○配合」「理想のサプリメント」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて優良性を標ぼう
「最高級の原料と製法」「高級なダイエット用茶」「原料には厳選した天然ハーブのみを使用」 実証不可能な最上級表示、あいまいな事実を誇張した優良性の表示
「○○の大きな特徴は驚くべき主成分です」「歴史的にはもちろん、栄養学的にも○○パワーの研究が進み体に良い食品として注目されています。」「○○についてはすでに1968年国内のデータがとられ、驚くべき数値を示しました」 あいまいなことがらを根拠なく誇大に表示
「○○は、体内のブドウ糖・脂肪をエネルギーにかえ、酸性体質をアルカリ体質に変える効果があります。」「○○から発見された『お腹やせダイエット成分』を配合」としている」「○○は、日本人の主食であるご飯の糖分を30パーセントもカットし、排出してくれます。そのため余分な糖分の吸収が抑えられ、脂肪をつくりにくくし血糖の急激な上昇をおさえます。」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいてする効果表示


2 製法表示に関して

(1)特許表示

表示例 不当表示となるケース・理由等
「日本で初めて痩身特許取得の実績をもつ」「痩身用食品特許成分を配合」「世界ではじめて考案した特許製法により開発した○○」 特許は、製造技術に関するものであり、効能を証明するものではない。また、特許取得が世界初の考案を証明するものではない。
「特許申請中」として当該申請が商品の優良性に関係しているかのような表示 特許の種類を明示せず、かつ申請中であるものについて表示することにより、一般消費者に優良誤認を与える。

(2)原材料の配合技術・割合等の強調

表示例 不当表示となるケース・理由等
「6大強力ダイエット成分含有」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて成分の優良性を表示
「本品は、細胞を活性化する○○、消化吸収をコントロールする○○、体内の糖分を分解する驚異の野草○○などを配合した栄養補助食品です」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果を標ぼう
「○○は、△△、△△、△△、△△などを「最適活性化バランスで配合した」」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて成分の優良性を表示
「天然の漢方素材をバランスよく配合」「自然の健康素材をバランスよく配合」「生殖細胞に多く含まれる成分がタップリ」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて成分の優良性を表示
「機能向上性元気ドリンク」、「特に男性機能の回復に優れていると言われているエキスをブレンド」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果を標ぼう


3 安全性を標ぼうする表示

表示例 不当表示となるケース・理由等
「国産の自然農法栽培による安全で高品質な原料のみを使用」 自然農法の公的な定義はない。自然農法だから安全とは言えない。
「○○は天然素材100%ですから、副作用がなく安全性の高い栄養素」 天然素材だから副作用がない、安全性が高いとは言えない。
「健康食品ですので副作用の心配御無用です」
「体にやさしーい天然成分でできたお茶」
健康食品だから副作用の心配がない、天然成分だから体にやさしいとは言えない。
「今世紀最高と言われる効き目と安全性(副作用のない安全性)」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果・優良性を標ぼう
「安全性(副作用のない安全性)」、「心臓病、高血圧、糖尿病等疾患をお持ちの方も安心してご使用頂けます。」 客観的に実証できる根拠・データなしに安全性を標ぼう
「複数の食品検査機関の検査をクリア、高い安全性をご覧下さい」 急性毒性検査、残留農薬検査等だけでは安全性が高いとまでは言えない。
「清涼飲料水としての販売のため効果効能は、はっきりとは明記できませんが他の医薬品等の精力剤や滋養強壮剤と比べ副作用が少ない」 客観性がないままに、医薬品と比較して安全性・優良性を標ぼう
「便秘薬ではなく、自然のもの(○○、○○、etc)だけでつくられている自然食品なので、体に安全な保健機能食品(栄養機能食品)として認められています」 自然のもの、自然食品だから体に安全とは言えない。


4 商品の名称、注目度、体験談等に関する表示

(1)商品の名称、キャッチフレーズ等

表示例 不当表示となるケース・理由等
「体脂肪○ダイエット茶」「ダイエット茶」「だせ!だせ!○○ダイエット△△茶」「○○カロリー減コントロールダイエット」「○○カットオフ」「痩身○○茶」「油燃焼系○○」「スーパーダイエット○○」「BEST DIET」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
(商品名であっても景品表示法の規制対象となる。)

(2)商品の注目度、賞、実験、体験談等

表示例 不当表示となるケース・理由等
「○○は、世界数十カ国の男性に認められた…」「今まで常識を超えた特殊な栄養補助食品で最高級の逸品です。」「現在世界各国で健康食品として注目されています。」「現在世界で大ヒット販売中」「世界23カ国で愛用されている」「現在世界各国で(強精・機能性・)健康食品として注目されています。」 実証不可能なことがら、虚偽の表示
「本製品は、○○年の中国国際お茶大会で金賞を獲得しました。」 受賞の事実がない場合や他の商品での受賞、受賞目的が異なる表示
化学実験データの写真等 フラスコやビーカーによる脂肪溶解実験は、生体実験と条件が異なるので、人の身体への効果の根拠とは言えない。
モニターや利用者の体験談 モニターや利用者の体験談は、必ずしも客観的な評価とならない。
社員モニターによるものは、客観的でない。効果のないものや批判的なもの、不都合なものを恣意的に排除している。
「何と言っても素晴らしいのは、その使用感!それは、今までに体験した事のない素晴らしさです。」 客観的事実に基づかないで、個人差のある使用感をだれでも得られるように表示
「昔の人々は、○○が健康を助ける重要な植物であることを分かっていました」 「古来、私たちが住む日本でも○○を食する習慣があったようです」 文献に基づかず、想像・推測により表示


5 効能・効果等に関する表示(ダイエット、男性機能に関するものなど)

※食品であるにもかかわらず医薬品的な効能効果を標ぼうするものは、薬事法違反となり、食品として市場に流通することができない。

表示例 不当表示となるケース・理由等
「大量の便が数日で体外に排泄され、腹部、腰周りからスッキリスリム。」「個人差はございますが便も無駄な脂肪も蓄積されないため健康にも良く、太る心配がありません」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「脂肪をファイヤーしちゃう○○がさらに加速されたスピードダイエットを目指します。」「燃えない脂肪の原因は、有害金属」「解毒でやせる」「寝ている間に脂肪に働きかける」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「○○でカロリーブロック、いくら食べても安心、我慢することはからだに悪い」「摂りすぎてしまったカロリーをいらない分だけカットしたい」「この1箱でなんと○○kcalマイナスカロリーコントロール」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「あなたが食べた、全ての栄養、ぜーんぶ、ブロック!?」「もう食べても大丈夫!!吸収を抑える!!」「ついつい食べすぎても安心です!」「食事制限なしダイエットなら○○!」「食事制限不要リバウンドもありません!!」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「もう、今までにない、完璧という名にふさわしいダイエットティー」「美しくスリムな理想の状態へ、いっきに変化!わずか1ヶ月で、驚きの大変身」「ダイエット成功率が高いんです!」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「あなたの体を常に運動しているときのように!?」「大食漢⇒少食派運動不足⇒運動いらず疲れ易い⇒バテない何もしないなら○○」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「ホルモンバランスが気になる女性の方」「いろいろな悩みを持つ女性の方」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「最強精力サプリメント」「男性機能回復健康食品(精力サプリメント)」、「天然精力剤」、「今世紀最高と言われる効き目」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果、原材料の優位性等を標ぼう
「ダイナマイトパワー」「スパークパワー」「男性はより一層活発に、女性も妊娠のお手伝いにと、幅広いニーズにこたえる自然食品です。」「蘇る若さと強さの証し○○の驚異のパワフル植物△△」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果、原材料の優位性等を標ぼう
「勃虎力」「男の自身」「隆起パワー」「如意力」「パワーと自信を取り戻すための」「男性・女性ともに飲んで不妊の治療の役割もはたす、(中略)体の芯からそそり立つパワー(中略)又、精液の量の多さに驚きをかくせないこと間違いなし。」「○○は、すばらしい滋養強壮剤で、体重を増やし、子孫繁栄に貢献し、また、産後の母親の強壮剤、あるいは、媚薬として作用。」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果、原材料の優位性等を標ぼう
「その品質は最高級クラスと世界中の愛用者から高評価を受けています。」「日本初上陸、新発売、今まで日本人で本品の存在を知っている人はいませんでした。」「今までの常識を超えた高機能」「世界中で誰でもが認める強精原料や伝説の秘草等」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果、原材料の優位性等を標ぼう
「飲用中止後も3〜4週間は、血圧正常化作用が続きます。」「○○だけが、素晴らしい精力剤であると同時に前立腺を支える最強の精力剤であると言えるでしょう。」「集中力、疲労回復、精神の緊張緩和に有効」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果、原材料の優位性等を標ぼう
「鹿の幼角は金と同値で当然の結果確認」「○○と呼ばれる○種類の鹿が高価で世界最高級の強精剤と言われ」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果、原材料の優位性等を標ぼう
「ED等でお悩みの方」「自律神経がどうもという方」「更年期障害のようだと思う方」「若さを取り戻し、ケタ違いの血流に誰もがビックリ」「本品は身体のバランスと健康維持に役立ちます。」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「強精原料」「強精剤」「○○についての効能・効果・体験談等は薬事法に触れる恐れがあるため、記載していません。お手数ですがフリーダイヤルにてお問い合わせください。」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「○○茶は、花粉症・気管支ぜんそく・アレルギー性鼻炎などに効果が期待される注目茶」、「花粉症対策に定番茶」「○○は、のぼせを解消し、喉を潤し、かゆい目を澄ませて、精神を安定させます。花粉症や風邪の予防効果があります。」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「女性なら誰でも憧れるメリハリのあるボディーライン。○○はそんなあなたをトータルサポート。女性らしさの演出には欠かせない△△等を配合」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果、原材料の優位性等を標ぼう
「手の指、ひじ、肩、腰、ひざなどの関節をスムーズに!」「『痛み』のメカニズムを解明し考え抜かれ生まれた製品」「○○は、急性の痛みや、慢性持続性の痛みを軽減し、長期間服用しても副作用が見られない画期的食品です」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう
「こんなかたにお勧めの健康食品です!女性の悩み「1 妊娠できない(不妊) 2 生理がつらい 3 生理不順 4 生理が来ない 5 更年期を乗り越えたい」 客観的な根拠のないことがらや実証できないことがらに基づいて効果等を標ぼう


〔別添2〕

「使用上の注意」表示と消費生活相談事例にみられる健康被害等について

1 「使用上の注意」表示の実態と問題点

今回試買調査した商品の「使用上の注意」表示
表示の種類 容器・包装・説明書 割合 インターネット 割合
商品数 80 100 39 100
注意表示のあるもの 68 85.0 18 46.2
内訳 摂取量・使用量に関する目安表示 60 75.0 17 43.6
摂取後体質・体調に合わない場合の回避表示 26 32.5 4 10.3
医師に相談して使用(薬服用、通院中等)表示 12 15.0 1 2.6
アレルギー反応者等への注意表示 11 13.8 0  
少量からの摂取開始(空腹時の使用回避等) 4 5.0 1 2.6
幼児の手の届かない場所への保管表示 13 16.3 0  
回避・禁忌表示のあるもの 15 18.8 5 12.8
内訳 妊娠中・授乳中、及び幼児への使用回避・禁忌表示 13 16.3 4 10.3
高血圧、胃酸過多、消化機能減退者等への回避・禁忌表示 1 1.3 1 2.6
カフェイン(コーヒー・茶)、薬物等との併用回避・禁忌表示 0   0  
アレルギー反応保有者への使用回避・禁忌表示 1 1.3 0  
過剰摂取、多量摂取、長期間使用への回避・禁忌表示 0   0  
特定疾病患者(糖尿病、肝不良、乳がん)への回避・禁忌表示 1 1.3 0  
その他の具体的な回避・禁忌 6 7.5 3 7.7
安全性に関する強調表示のあるもの 14 17.5 11 28.2

【問題点】
 「使用上の注意」表示のあるものは、全体の85.0%である。この中心は摂取量の目安表示が全体の75.0%であり、使用上の注意表示は摂取目安量であることがわかる。ただし、逆に摂取目安量の注意表示のないものも25.0%あった。

 その他の注意表示は、
1)「摂取後、体質や体調に合わない場合は使用をおやめ下さい」など 32.5%
2)「通院中や薬服用の場合は、医師に相談してご使用ください」など 15.0%
3)「アレルギーなどの方で異常を感じた方は使用をおやめ下さい」など 13.8%
 となっている。

 具体的に使用回避や禁止等の表示のあるものは全体の18.8%であり、「内容は妊娠中や授乳中は使用をおやめ下さい」(16.3%)が中心となっている。


2 消費生活相談事例にみられる健康被害等と「使用上の注意」表示

 多くの「健康食品」には「使用上の注意」表示が行われているが、その大部分は摂取量の目安表示が主体であり、その商品に特に必要な注意表示を具体的に行っているものは極めて少ない。
 都内の消費生活センターに寄せられた相談の中には、「健康食品」に係る健康被害が発生したという事例がある。(参考1)
 こうした事例と同種の素材を含む「健康食品」の「使用上の注意」表示を下表に比較した。

1)「相談事例」は相談者からの申し出内容の要約であり、当該「健康食品」と相談者の健康状態との直接の因果関係が実証されたものではない。
2)「原材料名」は相談事例の中にみられた原材料等。
3)「表示されていた注意表示」は、調査対象商品のうち、「原材料名」欄の原材料を含む商品に記載されていた注意表示の例である。「相談事例」の商品の表示ではない。

相談事例 原材料名 表示されていた注意表示例
●試供品のプロポリスを1年前に2週間飲んでいたら肌にかゆみと湿疹、下痢があった。メーカーは苦情を言ったら「抗体反応なので様子を見るように」とのこと。服用はやめた。今でも顔の赤味とかゆみが治らない。ひどいときには2か月休業した。(40歳代・男性)
●1年前プロポリスの試供品を飲み始め初めて5日後から湿疹等アレルギー反応が出た。今も薬を服用。(50歳代・男性)
●オーストラリアで買ったプロポリスを飲むと嘔吐と下痢が止まらない。(60歳代・男性)
プロポリス ●本品は食品ですのでお召しあがりの量などに特別な定めはありませんが、1日あたり3球程度を目安に、そのまま水又はお湯にて噛まずにお召し上がりください。
●体質に合わないと思われる場合はご利用をお控え下さい。
〈表示例:体質改善等関係商品〉
●アレルギーを起こすことのあることを知らずイチョウ葉を飲み続けた。家族に体中しっしんが出てかゆい。病院にも通った。自分達も医師もイチョウ葉茶とは思わず、新聞でアレルギーを起こす可能性があることを知りやめた。お茶なので飲む量等の表示もなく、危険性など思いもしない。警告表示等すべき。(40歳代・女性)
●以前からイチョウ葉食品を服用。最近種類を変えたら湿疹が出た。通信販売で買った。(50歳代・女性)
●皮膚科で2年以上治療している。医師に内緒でイチョウ葉エキスを服用していた。治療効果もない商品を効果があるような説明をして売る店を訴えたい。(30歳代・男性)
イチョウ葉 ●栄養補助食品として1日7〜10粒程度をそのまま水またはぬるま湯といっしょに召し上がりください。
●体質に合わないと思われるときは、召し上がり量を減らすか、または休止してください。
〈表示例:男性機能関係商品〉
●悩んでいた病気に効くと言われて高麗人参茶を購入。2か月ほどたって全身に赤み・かゆみ、顔のむくみが出て医師にかかった。医師に言われて服用をやめたら症状がおさまった。(20歳代・女性)
●「身体に良い」と勧められて高麗人参茶を購入。通常より多く飲んだ晩に腹痛、下痢、血圧上昇で緊急治療を受けた。(70歳代・女性)
朝鮮ニンジン ●1日2〜3回を目安に、備え付けのスプーンで軽く1杯を目安にお召し上がりください。
〈表示例:体質改善等関係商品〉
●折り込み広告を見てダイエット食品(キトサン入り)を通販で購入。飲んだら2時間後に吐き気、悪寒、微熱、下痢。(40歳代・女性)
●健康食品のキトサン粒を飲むと頭痛がする。思い立ったら飲む程度だが、その都度頭痛がする。(30歳代・女性)
キトサン

●食事の量に応じて1〜2包を水やお飲み物でお飲みください。
●乳幼児の手の届かない所に保管下さい。
●体質や体調によりまれに合わない時があります。その場合はご使用を中止してください。
●薬を服用している方、通院中の方は担当専門医にご相談ください。
〈表示例1:ダイエット関係商品〉

●1日1袋〜2袋を目安に、水又はお湯などと共にお召し上がりください。
●配合成分によりまれに体に合わない場合があります。その場合は中止するか、量を減らしてください。
〈表示例2:ダイエット関係商品〉

●コンビニで購入した健康食品の亜鉛を2・3日飲んだら身体や手のひらに湿疹。注意書きが見えにくい箇所だった。アレルギー体質なので、注意書きが目に入れば使用を考えたはず。医師は金属アレルギーと診断。(50歳代・女性)
●雑誌広告で亜鉛により糖尿病が治ることを知り入手。4日飲んだら心臓が破裂しそうに痛んだ。(40歳代男性)
亜鉛

●ミネラル補給として1日1粒を目安にお召し上がりください。
〈表示例1:男性機能関係商品〉

●栄養補助食品として1日7〜10粒程度をそのまま水またはぬるま湯といっしょに召し上がりください。
●体質に合わないと思われるときは、召し上がり量を減らすか、または休止してください。
〈表示例2:男性機能関係商品〉

●デパートで疲れ目に良いと説明され、スッポンのカプセルを購入、1度に2粒、2回飲んだら全身がかゆくなった。飲むのをやめるとかゆみは消える。(70歳代・女性) スッポン

●1日5〜6粒を目安に、そのまま水又はぬるま湯でお飲みください。
〈表示例1:男性機能関係商品〉

●健康維持のために、1日に4カプセルを目安にお召し上がりください。
〈表示例2:男性機能関係商品〉

●ビール酵母の健康食品を摂取したら顔がむくんだ。(40歳代・女性)
●「やせるわよ」と分けてもらったビール酵母ほかを含有する健康食品。2か月半飲み続け、体調不良に。肝機能が悪化していた。(40歳代・女性)
ビール酵母 ●1日当たり4包〜6包を目安にお飲みください。
●お水など任意の飲み物と一緒にお召し上がりください。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進する物ではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
〈表示例:体質改善等関係商品〉
●もらったヤマブシタケの健康食品を10日食べ、7日後に背中・お腹・胃の痛みで我慢できなくなり救急車で運ばれた。「美容と健康にお勧め。1日2包が目安」と箱に書いてありそのとおり飲んだ。17日間入院、現在も通院中。(50歳代・女性) ヤマブシタケ ●食品ですのでとくに定める量はありませんが、1日2袋を目安に、充分な水またはお湯でお召し上がりください。
●食物アレルギーなど、特異体質の方で異常を感じた場合には使用を中止してください。
〈表示例:体質改善等関係商品〉
●20年前の中国茶で体脂肪を減らすとの説明で飲用したら首に発疹ができた。(50歳代・女性) プーアール茶 ●妊娠中、授乳中、お子様は薄くしてお飲みいただくか飲用をお控えください。
〈表示例:健康茶〉

※上表に掲げたもののほかに、アガリクス、ウコン、グルコサミン、クロレラ、深海鮫エキス、セイヨウオトギリソウ、納豆菌、乳酸菌、ニンニク、プエラリア、卵黄、ローヤルゼリーに係る相談事例がある。


〔参考1〕

「健康食品」に係る健康被害に関する消費生活相談について

 東京都消費生活総合センター及び都内区市町村の消費生活相談窓口によせられた相談情報を、MECONIS(東京都消費生活相談情報システム)を用いて分析した。
 件数等は、平成12年度から平成16年度途中(12月10日現在)までのものである。
 全て相談者からの申し出内容に基づいたものであり、健康被害と当該「健康食品」やその素材との直接の因果関係が実証されたものではない。

 「健康食品」に係る健康被害等に関する相談は168件あった。これは、「危害」に関する相談(2,988件)のうち5.6%を占め、「危害」に関する相談の中で、「エステなどの障害を含んだ理容美容」、「化粧品」及び「医療」に次いで4番目に多い。


1 健康被害等の種類

1)症状は代表的な例を示したものであり、件数の計は合計と合致しない。
2)「症状」欄で、〈 〉書きは症状の主なもの、( )書きはその症状と併発した主な症状。

種類 件数 割合(%)
合計 168 100
症状 皮膚障害
〈発疹、湿疹、アレルギー、吹き出物〉
70 41.7
便秘・下痢
(ジンマシン、吐気、悪寒)
46 27.4
腹痛
(皮膚のかぶれ、血圧上昇)
17 10.1
吐気
(めまい、震え、肝機能低下)
16 9.5
頭痛、めまい 3 1.8


2 健康被害等の程度

 治療期間について相談者の申告があったもののみ(73件)を掲げており、件数の計と合計は合致しない。

種類 件数 割合(%)
合計 168 100
治療 1ヶ月以上 19 11.3
3週間以上〜1ヶ月 5 2.9
1週間以上から2週間 16 9.5
1週間未満 33 19.6
73 43.5


3 健康被害等の部位

 部位について相談者の申告があったもののみを掲げており、件数の計と合計は合致しない。

種類 件数 割合(%)
合計 168 100
部位 腹部 82 48.8
全身 29 17.3
顔面 21 12.5
胸部・背部 8 4.8
その他 28 16.7


4 「健康食品」に係る健康被害に関する相談事例(通院1か月以上のもの)

●通販でダイエット飲料を購入し飲んだところ、肝臓が悪くなった。もともと脂肪肝があり定期的に通院していたが、最近医師に肝臓が悪化している何かしたかと指摘され、このダイエット飲料しか思い当たらない。

●1日90粒飲めばガンに効くと勧められて健康食品を契約、家族に飲ませたところ発疹が出た。現在通院中。

●週刊誌の広告を見てやせる健康食品を飲んだら肝機能障害を起こし入院した。


〔参考2〕

◯不当景品類及び不当表示防止法(抄)

(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)

(目的)
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(不当な表示の禁止)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者よりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示  
 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの

2 公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条第一項及び第七条の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(都道府県知事の指示)
第九条の二 都道府県知事は、第三条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。

(報告の徴収及び立入検査等)
 第九条の四 都道府県知事は、第九条の二(都道府県知事の指示)の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行なう場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 2 (省略)
 3 (省略)