「東京における自然の保護と回復に関する条例の改正について(中間のまとめ)」
に対する意見募集について
平成20年11月21日
環境局
東京都は、平成19年10月29日に「東京における自然の保護と回復に関する条例」の改正について、東京都自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)へ諮問を行いました。
審議会では、これまでに計画部会(部会長:油井正昭 桐蔭横浜大学客員教授)において審議を重ね、今般、「東京における自然の保護と回復に関する条例の改正について(中間のまとめ)」を取りまとめましたので、この内容について公表し、都民の皆さまから広く意見を募集します。
改正の主なポイント(概要は別紙のとおり)
- 緑化計画書制度(第14条)の見直し
- 開発許可制度(第47条)の見直し
「中間のまとめ」に対して寄せられたご意見は、審議会に報告されます。審議会では、この意見等を踏まえて更に審議を進め、答申を行う予定です。
東京都は、審議会の答申を踏まえて、今後、条例の改正を行う予定です。
意見募集期間
平成20年11月21日(金)から平成20年12月4日(木)まで(必着)
提出要領
住所、氏名及び連絡先を明記の上、郵送、ファクス又はEメールで下記宛先までご提出ください。
東京都環境局自然環境部計画課 宛
郵送先:〒163−8001 東京都庁第二本庁舎9階南側
ファクス:03−5388−1379
Eメール:S0000631@section.metro.tokyo.jp
「中間のまとめ」入手方法
- 環境局ホームページよりダウンロード
- 次の場所で印刷物を入手
環境局自然環境部計画課(都庁第二本庁舎9階南側)
環境局多摩環境事務所自然環境課(立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎3階)
その他
いただいたご意見へ直接回答することはございません。また、お寄せいただいたご意見は、氏名や連絡先などを除き、公表する場合がありますので、ご了承願います。
| 問い合わせ先 環境局自然環境部計画課 電話 03−5388−3548 |
〔別紙〕
「東京における自然の保護と回復に関する条例」の改正について
中間のまとめ 概要
1 条例改正の必要性
「10年後の東京」 水と緑の回廊に包まれた、美しいまち東京の復活(平成18年12月策定)
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東京を緑あふれる都市に再生するためには、事業者等と協働し、市街地における緑化を一層推進させていく必要がある。
2 緑化計画書制度(条例第14条関係)
1 緑化基準の強化
敷地面積5千平方メートル以上(公共施設では1千平方メートル以上)の大規模な案件について、基準を強化するべきである。
<緑化計画書の届出状況>
| 件数ベース | 面積ベース |
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敷地面積5千平方メートル以上の大規模案件は、面積ベースで全体の9割近くを占める。
3 開発許可制度(条例第47条関係)
1 既存樹木等の保全検討の義務
良好な既存樹木等の保全について検討することを義務付けるべきである。
- より一層自然地が残るよう、事業者等に対して良好な既存樹木等の保全を検討させる仕組みを作るべきである。
- 保全検討にあたっては、地域における緑の位置付け等について、地元自治体の意見を聞く機会を設けることが望ましい。
2 確保した緑地の維持管理義務
確保した緑地について、事業者等が維持管理計画書を作成し、計画に従って維持管理を行うことを求めるべきである。
3 緑地基準の見直し
マンションなど共同住宅の開発について、緑化計画書制度と同等以上の緑地面積を確保できるよう、基準を引き上げるべきである。

