報道発表資料 [2007年1月掲載]

「東京都耐震改修促進計画」(素案)に対する意見募集について

平成19年1月29日
都市整備局

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)が一部改正(平成18年1月26日施行)され、同法第5条第1項の規定に基づき、都道府県は耐震改修促進計画を策定することが義務付けられました。
 東京都は、法の改正を受けて、住宅・建築物の10年後の耐震化の目標、耐震化の促進を図るための施策等を定めた本計画を今年度内に策定する予定です。
 このたび、「東京都耐震改修促進計画」(素案)をとりまとめましたので、これに対する意見を募集します。

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 東京都耐震改修促進計画(素案)

  • 概要は別紙のとおり
  • 全文(PDF形式:992KB)

※本計画(素案)は、都庁第二本庁舎3階南側の市街地建築部建築企画課建築防災担当窓口、多摩建築指導事務所(立川合同庁舎)でもご覧いただけます。

2 募集期間

 平成19年1月30日(火)〜2月13日(火)(必着)

3 提出方法・提出先

 1)題名「耐震改修促進計画(素案)への意見」、2)氏名(法人名)、3)住所(所在地)、4)意見を明記の上、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
 なお、電話による意見の受付は致しません。

  • 郵送先
    〒163−8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
    東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
  • FAX番号 03−5388−1356
  • メールアドレス S0000168@section.metro.tokyo.jp
    ※いただいた意見については、氏名(法人名)、住所(所在地)を除き、公表させていただくことがあります。
    ※意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。

●建築物の耐震改修の促進に関する法律等についてはこちらをご覧下さい。


問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建築企画課
 電話 03−5388−3348

〔別紙〕

東京都耐震改修促進計画(素案)の概要

  • 耐震改修促進法に基づき、都の耐震改修促進計画を策定
  • 平成27年度までの住宅・建築物の耐震化の目標を設定

1 目的と位置付け

(1)計画の目的と位置付け ○平成27年度までに、地震により想定される被害の半減を目指して、都内の住宅・建築物の耐震化を促進し、災害に強い東京を実現
○区市町村が策定する耐震改修促進計画の指針
(2)対象区域及び対象建築物 ○対象区域:都内全域
○対象建築物:新耐震基準(昭和56年6月1日施行)以前に建築された住宅・建築物
(3)計画期間及び検証 ○計画期間:平成18年度から平成27年度までの10年間
○定期的に検証し、必要に応じて計画を改定

2 基本方針

(1)想定する地震の規模・被害の状況 ○東京湾北部地震及び多摩直下地震(いずれもM7.3)を想定(平成18年5月 東京都防災会議)
(2)耐震化の現状と目標 ○住宅:約76%→90%
○民間特定建築物(不特定多数の者が利用する建築物等)のうち、大規模な百貨店、ホテル、劇場等は100%の耐震化を目標
 民間特定建築物全体:約77%→90%
○防災上重要な公共建築物(消防署、警察署、学校、病院等):約78%→100%

3 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

(1)基本的な取組方針 ○自助・共助・公助の原則に基づき、建物所有者による主体的な取組に対し、技術的な支援を実施
○公共的な観点から必要がある場合には、財政的支援を実施
○耐震化促進に向け、区市町村及び関係団体と連携を構築
(2)重点的に取り組むべき施策 ア 木造住宅密集地域の耐震化
○防災都市づくり推進計画に定められた整備地域を対象に木造住宅密集地域整備事業を推進し、不燃化・耐震化を促進するとともに、耐震診断・耐震改修の支援を実施
○延焼遮断帯等を対象に都市防災不燃化促進事業を推進し、不燃化・耐震化を促進
イ 重点的に耐震化を図るべき建築物
○防災上重要な公共建築物については、耐震診断を速やかに実施し、診断結果を公表するとともに、具体的な整備プログラムを作成
○民間特定建築物のうち、百貨店、ホテル等については、耐震化を強く要請
○合意形成が難しい分譲マンションは、耐震診断助成制度等の活用を促進
ウ 幹線道路沿いの耐震化
○地震発生時に閉塞を防ぐべき道路を指定し、一定の高さを超える沿道の建築物を対象として重点的に耐震化
○閉塞を防ぐべき道路は、東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路などを指定
 (当面3路線をモデル指定:第一京浜、甲州街道、蔵前橋通り)
○対象建築物に対し、耐震改修促進法に基づく指導・助言を実施するとともに、特に重要なものに対して、公共的な観点から支援を実施
(3)法に基づく指導・助言 ○耐震改修促進法上の権限をもつ都及び23区8市は、民間特定建築物の所有者に対し、耐震診断・耐震改修の速やかな実施を指導・助言
○特に重要な民間特定建築物で、指導・助言しても従わない場合は具体的な指示を行い、正当な理由がなく指示に従わないときには公表
 公表したにもかかわらず改修等を行わない場合で、著しく保安上危険なものの所有者に対し、建築基準法に基づく勧告・命令を検討
(4)耐震化を促進するための普及啓発及び環境整備 ○木造住宅の安価で信頼できる耐震改修工法・装置の普及
○耐震診断技術者・耐震改修施工者の育成と情報提供
○相談窓口の拡充や地震ハザードマップ等の活用による普及啓発・情報提供の充実
(5)関連施策の推進 ○落下物対策、ブロック塀の倒壊防止対策、エレベーターの閉じ込め防止対策等を促進
○新たに建築される住宅・建築物について、建築基準法に基づく建築確認、中間検査及び完了検査の実施を徹底